ソフトウェア特許の保護範囲とプログラムの著作権
1.ソフトウェア特許の保護範囲
ソフトウェア特許は、プログラムに関する発明を保護する特許です。コンピュータを、特定の目的を達成するために機能させるプログラムが保護の対象となります。
特許法第68条では、『特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。』と定められています。
つまり、特許を取得すると、その発明を独占して実施することができます。特許権者以外の人や会社が、その発明を実施した場合は、特許権侵害となります。特許権者は、特許権を侵害している人や会社に対して、損害賠償を請求したり、その発明の実施をやめるように差止請求をすることができます。
それでは、どのような行為が、『ソフトウェア関連発明を実施する行為』となるのでしょうか。
特許法第2条第3項では、
『物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあっては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為』
を、発明を実施する行為であると定義しています。
ですから、プログラムの生産(プログラムの作成や複製)、プログラムの使用、プログラムのインターネットによる提供などが、発明の実施行為となります。これらの行為を、ソフトウェア関連発明について、特許権を有しない第三者がこれらの行為を実施した場合は、特許権の侵害となります。
2.プログラムの著作権との比較
ところで、プログラムは、特許権だけでなく著作権でも保護されます。
プログラムは著作権法上では、どのように保護されるのでしょうか。
著作権法第10条では、著作物について、以下のように規定しています。
(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
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九 プログラムの著作物
たしかに、プログラムも著作物の1つであると定義されています。
ただし、著作権法第10条第3項によれば、著作権法上で、プログラム言語、規約(プログラム言語の用法についての特別の約束)、解法(電子計算機に対する指令の組合せ)は保護の対象ではないとも定められています。
また、著作権法第2条第1項第1号では、著作物について、以下のように定義しています。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
つまり、著作権法は、創作的な表現を保護するものであり、プログラムの著作物も、その表現が保護の対象になると言えます。
簡単に言うと、著作権法では、プログラミング言語で記述されたソースコードが保護の対象となります。著作権を有しない人が、著作権者と同じ又は類似するソースコードを有するプログラムを複製したり、販売する行為は、著作権の侵害行為となります。
一方、特許法は、発明を保護するものです。
特許・実用審査基準では、ソフトウェアによる情報処理が、ハード ウエア資源を用いて具体的に実現されている場合は、発明に該当すると、定められています。
つまり、ソフトウェアによる情報処理が、特許法での保護対象となります。簡単に言うと、ソフトウェアによる処理の手順(アルゴリズム)を保護するのが、特許権であると言えます。
ですから、特許権を有しない人が、特許発明と同じアルゴリズムでソフトウェアを制作、販売した場合は、特許権を侵害することになります。従って、特許権者が制作したソフトウェアと、ソースコードによる表現が全く異なっていたとしても、第三者が、特許発明と同じアルゴリズムで処理をしている場合は、特許権侵害となります。
このように、特許法と著作権法では、プログラムの保護をしているわけですが、それぞれ異なる側面からプログラムを保護しています。
3.ソフトウェアをどのように保護するか
上で述べたように、特許と著作権はプログラムを保護するものではありますが、保護の対象が異なります。
例えば、今までにない新しい機能を搭載したソフトウェアを開発した場合や、処理方法を工夫することでコンピュータの処理負荷を低減した場合などは、特許権を取得するために特許庁へ特許出願をします。
一方、著作権は、特許のように出願をし、登録をしなくても、創作をすることで著作権が発生します。ソフトウェアの海賊版が販売等されていた場合などは、著作権を行使して、海賊版の販売等の停止を求めていくことができます。
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