特許と実用新案ってどう違う?
日本では、発明を保護する制度として特許制度が設けられていますが、小発明を保護する実用新案登録制度も設けられています。
特許と実用新案は、どのような違いがあるのでしょうか。
特許は、発明を保護するものです。特許法では、発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」と定義しています。一方、実用新案登録は、物品の形状、構造又は組み合わせについての考案を保護するものです。実用新案法では、考案は「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定義しています。
実は、特許と実用新案は、保護の対象としているものが重複しており、発明・考案の内容によっては、特許で出願もできるし、実用新案で出願もできる場合があります。
1.特許とは?
特許は、発明を保護するものです。実用新案登録と異なり、プログラムや化合物、組成物の発明も保護の対象となりますし、方法や物の生産方法の発明も保護の対象となります。
特許出願から3年以内に出願審査請求という手続きをとると、審査が開始されます。審査の結果、新規性・進歩性等の特許要件を満たさないと判断された場合は、拒絶されます。
審査の結果、特許要件を満たしており、拒絶理由がないと判断されると、特許査定が通知されます。出願審査請求をしてから特許になるまで、少なくとも1~2年はかかります。
特許査定が発送されてから30日以内に特許料を支払うと、特許の登録がされ、特許権が発生します。
特許権は、出願の日から20年が経過するまで存続します。ただし、特許権を維持するためには、特許庁に、各年分の特許料(年金)を納付する必要があります。
2.実用新案登録とは?
実用新案登録は、物品の形状、構造、組み合わせについての考案を保護するものです。特許とは異なり、プログラムや化合物、組成物に関する考案や、方法の考案は、保護の対象とはなりません。出願をする際に、願書、明細書、図面、要約書を提出します。特許の場合は、図面を提出することは必須ではありませんが、実用新案の場合は、図面の提出が必須となります。
実用新案制度では、新規性や進歩性等の審査は行われません。ですから、特許のように、出願審査請求などの手続きを行う必要もありません。ただし、出願されたものが、物品の形状、構造又は組み合わせについての考案であるか、明細書や図面などの書面が提出されているかなどの方式的な審査のみが行われます。方式的な審査にクリアーすれば、出願から約半年程度で登録がされます。
実用新案権は、出願の日から10年が経過するまで存続します。ただし、実用新案権を維持するためには、特許庁に、各年分の登録料(年金)を納付する必要があります。
3.特許と実用新案のどちらで出願をするべきか?
以上のことを考えると、他社の模倣行為に対して、権利を行使したい場合は、実用新案権はあまり使い勝手のよい権利とは言えませんので、特許出願をして特許権を取得した方がよいと言えます。
実用新案権を取得するメリットとしては、特許を取得することが難しそうな小発明について、約半年という短期間で登録ができる点です。権利行使をすることを考えると不便な権利ですが、実用新案登録をしておくことで、顧客などに対して、優れた商品であることをアピールするための1つの材料になると、お考えいただければよいかと思います。
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