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特許の知識

特許が認められるための要件とは?

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1.特許が認められるための要件とは?

発明について、特許が認められるための要件(特許要件)とは何でしょうか。特許が認められるための要件としては、以下のものがあげられます。

 

発明であること(特許法第29条第1項柱書)、

産業上の利用可能性があること(特許法第29条第1項柱書)、

新規性を有すること(特許法第29条第1項第1~3号)、

進歩性を有すること(特許法第29条第2項)、

先願であること(特許法第29条の2、第39条)、

公序良俗を害する発明でないこと(特許法第32条)

 

 

出願審査請求をすると、これらの特許要件を満たす発明であるかの審査が行われます。これらのすべての特許要件をクリアーすることで、はじめて特許を受けることができます。

 

 

2.発明であること

特許が認められるためには、特許法で定義される「発明」であることが必要となります。

 

特許法第2条第1項では、「「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と規定されています。

 

そして、特許庁の発行する特許・実用新案審査基準の第III部「特許要件」第1章「発明該当性及び産業上の利用可能性」によれば、下記の(i)から(v)までのいずれかの場合は、自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しない旨が規定されています。

 

(i) 自然法則以外の法則(例:経済法則)

(ii) 人為的な取決め(例:ゲームのルールそれ自体)

(iii) 数学上の公式

(iv) 人間の精神活動

(v) 上記(i)から(iv)までのみを利用しているもの(例:ビジネスを行う方法それ自体)

 

 

ですから、ゲームのルールやビジネス方法、数学の公式などは、自然方法を利用したものではなく、特許法上の「発明」ではない、ということになります。「発明」ではありませんので、特許も認められません。

 

一方、情報技術を利用して、ゲームのルールやビジネス方法を実現したものは、「発明」と判断される可能性があります。

3.産業上の利用可能性があること

特許制度は、産業の発達を目的として設けられている制度です。特許として認められるためには、産業上で利用できる発明であることが必要となります。

 

特許・実用新案審査基準の第III部「特許要件」第1章「発明該当性及び産業上の利用可能性」によれば、下記の(i)から(iii)までのいずれかの場合は、産業上の利用可能性の要件を満たさない旨が規定されています。

 

 

(i) 人間を手術、治療又は診断する方法の発明 

(ii) 業として利用できない発明

(iii) 実際上、明らかに実施できない発明

 

人間を手術、治療又は診断する方法は、いわゆる医療行為に該当するもので、このような医療行為の特許による独占的な実施を認めることは、医療行為に制限が課されることになるため、適切ではありません。

 

業として利用できない発明とは、喫煙方法など、個人的にのみ利用される発明や、学術的、実験的にのみ利用される発明があげられます。

 

実際上、明らかに実施できない発明としては、地球表面全体を紫外線吸収プラスチックフイルムで覆う方法など、現実的に実施することができないと考えられる発明などが該当します。

4.新規性を有すること

新規性とは、発明がこれまで世の中になかったものであること、を言います。

特許法第29条1項では、以下のように記載されています。

 

特許・実用新案審査基準の第III部「特許要件」第1章「発明該当性及び産業上の利用可能性」によれば、下記の(i)から(iii)までのいずれかの場合は、産業上の利用可能性の要件を満たさない旨が規定されています。

 

 

産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明

二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明

三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明

  又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

 

 

特許出願よりも前にすでに、世の中に知られてしまった発明や、実施された発明は、新規性を有しないとして、特許は認めらません。

例えば、特許出願をするよりも前に、発明の内容を書籍や論文、インターネットなどで公開した場合は、新規性が失われることになります。

 

特許庁の審査において、新規性を有しないと判断された場合は、請求項に記載された発明が、引用された文献とは異なるものとなるように、請求項の記載を補正して対応することができます。

5.進歩性を有すること

仮に、新規性を有する発明であったとしても、進歩性を有する発明でなければ、特許は認められません。

 

特許法第29条2項では、進歩性について、以下のように記載されています。

 

特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

 

つまり、すでに公然と知られた発明等に基づいて、その業界の知識を有する人(当業者といいます)が、容易に発明をすることができたと判断される場合は、進歩性が否定されます。

 

拒絶理由通知で進歩性を有しないと判断された場合は、意見書にて、進歩性を有する発明であることを主張することができます。

 

例えば、拒絶理由通知で引用された引用文献からは予想もできない優れた効果を有する発明であることを説明したり、引用文献をもとに同じ発明を生み出すことが困難であることを説明することで、進歩性を有する発明であることを主張します。

6.先願であること

特許法第39条第1項では、以下のように規定されています。

 

同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。

 

同じ発明について、複数の特許が認められるのは適切ではなく、このような規定が設けられています。ただ、異なった日に同じ2つの発明について出願がされて、この特許法39条第1項の要件を満たさないとして、拒絶理由が通知されることは、ほとんどありません。

また、特許法第39条第2項では、以下のように規定されています。

 

同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。

 

同じ日に、同じ2つの発明について出願がされるということは、通常なさそうですが、実は、特許法第39条第2項の要件を満たさないとして、拒絶理由が通知されることは、度々起こります。どういった場合に発生するかというと、ある発明について特許が認められ、その特許出願(親出願)をもとに分割出願(子出願)をした場合です。

 

親出願と子出願は出願日が同じです。発明の内容も近いこともあり、同一の発明と判断されることがあります。この場合は、同一の発明ではないことを意見書にて説明するか、親出願とは別の発明となるように、子出願の請求項を補正します。

7.公序良俗を害する発明でないこと

特許法第32条では、公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生(公序良俗)を害するような発明について、特許を受けることができないと規定しています。

 

特許・実用新案審査基準の第III部「特許要件」第5章「不特許事由」によれば、このような公序良俗を害する発明としては、「遺伝子操作により得られたヒト」などが例示されています。

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