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特許の知識

出願公開とは?

publication

1.出願公開とは?

特許出願をして1年6ヶ月が経過すると、特許出願の内容が、誰でも見られるように公開されます。これを出願公開と言います。特許出願をして1年6ヶ月が経過した時点で、特許が認められるかどうかにかかわらず、出願公開は行われます。そして、この出願公開により、公開される公報は、「公開特許公報」と呼ばれます。

 

出願公開された内容は、例えば、J-PlatPatの特許・実用新案番号照会特許・実用新案検索にて検索をし、閲覧することができます。

2.出願公開について、気をつけるべきこと

出願公開についての注意点がいくつかあります。

 

注意点1

特許出願の際に、発明の内容を明細書に記載しますが、発明の内容だけでなくノウハウまで明細書に記載してしまうと、ノウハウを他社に知られてしまうことになります。

明細書には、第三者が発明を再現できる程度に具体的に、発明の内容を記載することが求められますが、ノウハウすべてを開示する必要はありません。出願公開で、明細書の内容が公開され得ることを前提に、「このノウハウについては知られたくない」というものについては、明細書に記載しないように注意しましょう。

 

 

注意点2

審査の結果、特許が認められなかった場合でも、出願公開はされます。ですから、出願をしたのはいいけれども、結果として、自社の技術を他社に公開しただけになるというリスクがあります。

注意点3

基本技術について特許出願をした後、改良発明をした場合は、基本技術について出願公開がされる前に、改良発明についても特許出願をした方がよいです。

ある技術について出願公開がされると、その出願公開よりも後にされた特許出願の審査において、この出願公開された発明が先行技術となります。ですから、基本技術について出願公開された後に、改良発明について出願をすると、自社の基本技術をもとに、改良発明の進歩性が否定されてしまうことがあります。

 

 

注意点4

特許権の存続期間(有効期間)は、出願の日から20年です。出願の日から20年を経過すると、誰もがその発明を実施することができるようになります。

例えば、化学品の製造方法の発明などは特許出願をしなければ、20年以上経っても、他の誰もその技術を発明することができない場合もあります。そのような同じ技術を発明することが困難なものは、特許出願をして出願公開をされるよりも、20年以上秘密にして、独占して実施した方がよい場合もあります。

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