MENU

特許の知識

自社製品を開発したときに注意すべきこと

infringement1

1.特許出願をしたい、というご相談は多いけど

おかげさまで多くの企業さまから特許についてのご相談をいただきます。最も多いのは、「新しい製品やサービスを開発したので特許出願をしたい」というお話です。

 

開発した製品やサービスについて、特許出願をし、特許を取得することで、他社の模倣を防ぐこともできますし、仮に他社が模倣をしてきた場合でも特許権を行使することで、模倣に対抗することができます。ですから、新製品についての特許出願することが重要であることは、間違いのない事実です。

 

ただ、少し気になるのは、「自社製品」について、特許を取得することを考える人は多くても、「自社製品」が他社の特許権を侵害するものでないことを確認しようとする人は、非常に少ないことです。

2.自社製品について特許を取得していても、他社の特許権を侵害する場合がある

実は、多くの人が勘違いをしているのですが、自社の製品について特許を取得できるからといって、他社の特許権を侵害しないとは限らないのです。

 

例えば、鉛筆が今まで世の中になかったと仮定をして、お話をさせていただきます。

A社が、今まで世になかった新しい筆記具として、鉛筆を開発し、特許を取得したとします。そして、B社が、このA社の開発した鉛筆をヒントに、消しゴム付きの鉛筆を開発したとします。

 

この場合、B社は、消しゴム付きの鉛筆についての特許を取得できる可能性があります。しかし、B社は、鉛筆はおろか、消しゴム付きの鉛筆についても、A社の許可なく製造・販売することはできません。それは、B社による消しゴム付きの鉛筆の製造・販売が、A社の鉛筆についての特許権を侵害することになるからです。

 

つまり、特許を取得できることと、他社の特許を侵害していないことは、まったく別の話であると言えます。

ですから、自社製品を開発したとしても、それについて特許を取得することを検討するだけでなく、他社の特許権を侵害しないことにも注意は払わなければいけません。

 

 

もし、自社製品が他社の特許権を侵害するものである場合、様々な問題が起こります。

 

まず、自社製品の設計や仕様を大幅に見直す必要がでてくるでしょう。場合によっては、自社製品の製造・販売を中止しなければならないかもしれません。

 

その他、他社から差止請求や損害賠償請求をされるリスクがあります。裁判所によって差止請求が認められると、特許権を侵害している製品について、製造・販売等ができなくなります。

 

また、損害賠償請求が認められると、多額の賠償金の支払いが必要となります。訴訟に至らない場合でも、相手方とライセンス契約を結び、多額のライセンスフィーの支払いが発生することになります。

3.まとめ

繰り返しになりますが、新しい製品やサービスを開発した場合は、特許を取得することだけでなく、他社の特許を侵害しないかについても、注意が必要です。特許事務所にご相談される際は、特許出願だけでなく、他社特許を侵害する可能性がないかについても、ご相談いただくと良いかと思います。

お問い合わせ

ソフトウェア特許・ビジネスモデル特許の専門家がサポートします。
このようなことがありましたら、お気軽にご相談ください。

03-5809-2727
受付時間:平日9:00〜18:00

ご相談・お問い合わせ

PAGETOP