拒絶理由通知の応答期間の延長
1.拒絶理由通知の応答期間
特許出願の審査の結果、拒絶理由通知が届いた場合には、拒絶理由通知において指定された期間内、すなわち、拒絶理由通知が届いた日から60日以内に、意見書・手続補正書を提出することができます。
拒絶理由通知が届いた後、意見書・手続補正書を提出することができる期間のことを、拒絶理由通知の応答期間と言います。
2.拒絶理由通知の応答期間の延長
拒絶理由通知の応答期間は、特許庁への請求により延長することが可能です。
拒絶理由通知において指定された期間(以下、「当初の応答期間」と言います)内に期間延長請求をする場合と、当初の応答期間経過後に期間延長請求をする場合とで、手数料が異なります。
出願人が国内居住者である場合は、以下のようになります。
当初の応答期間内に期間延長請求をする場合
請求のための合理的な理由がなくとも、応答期間の2か月の延長が認められます。
手数料は、2,100円です。
当初の応答期間経過後に期間延長請求をする場合
当初の応答期間の末日の翌日から2か月以内に請求をすれば、請求のための合理的な理由がなくとも、応答期間の2か月の延長が認められます。なお、認められるのは、請求の日から2か月の延長ではなく、当初の応答期間の末日の翌日から2か月の延長です。
この場合の手数料は、51,000円です。
3.拒絶査定不服審判請求後の拒絶理由通知の応答期間の延長
拒絶理由通知に対する応答により拒絶理由が解消されなかった場合には、拒絶査定が届きます。拒絶査定に対しては、拒絶査定不服審判を請求することで、再度、出願内容を審査又は審理してもらうことが可能となります。そして、その審査又は審理の際にも、拒絶理由が通知される場合があります。
拒絶査定不服審判を請求した後の拒絶理由通知の応答期間は、所定の要件を満たす場合のみ、延長が認められます。また、当初の応答期間経過後に延長請求することはできないので、注意が必要です。
具体的には、出願人が国内居住者である場合は、拒絶査定不服審判を請求した後の拒絶理由通知の応答期間は、「拒絶理由通知書等で示された引用文献に記載された発明との対比実験データの取得」を理由とするときには、1か月の延長が認められます。この場合の手数料は、2,100円です。
4.応答期間の末日が休日の場合
ところで、特許法第3条第2項には、以下のように定められています。
特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。
拒絶理由通知の応答期間は、特許に関する手続についての期間ですので、応答期間の末日が特許庁の休日(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日)に当たる場合には、その休日の翌日が、応答期間の末日となります。
例えば、拒絶理由通知が届いてから60日後が2022年5月15日の日曜日である場合には、その翌日の5月16日の月曜日が応答期間の末日となるため、5月16日の月曜日に意見書・手続補正書を提出することもできます。
しかし、ここで注意が必要なのは、当初の応答期間の末日が休日に当たるときであっても、延長される期間は、その当初の応答期間の末日の翌日から2か月であるということです。
例えば、拒絶理由通知が届いてから60日後が2022年5月15日の日曜日である場合に2か月の期間延長をしたときは、延長後の応答期間の末日は、5月16日の翌日から2か月後の7月16日ではなく、5月15日の翌日から2か月後の7月15日となります。
期間延長をしたときには、延長後の応答期間の末日がいつになるかを正確に把握することが大切です。
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