新規性喪失の例外規定の適用と、その注意点
1.新規性喪失の例外規定とは?
発明について特許を受けるためには、新規性を有することが条件となります。特許法第29条第1項では、以下のような発明は特許を受けることができないと、定められています。
- 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
- 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
- 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明
つまり、発明が、他の人に知られてしまったり、他の人の前で実施されたり、或いは、書籍や論文などに掲載されたり、インターネットで閲覧できる状態となった場合に、新規性が失われたとして、特許が認められなくなります。
ですから、発明の内容を公開する前に特許出願をしていれば、特許が認められたものであっても、特許出願をする前に公開してしまったことにより、特許が認められなくなってしまうケースもあります。
しかし、日本の特許制度では、このような場合でも、例外的に、新規性を失っていない取扱いをすることのできる制度があります。それが、新規性喪失の例外規定の適用制度です。
特許法第30条第1項及び第2項では、以下のように定められています。
第三十条
- 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
- 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至った発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至ったものを除く。)も、その該当するに至った日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
つまり、特許を受ける権利を有する人の意思に反して、特許出願をする前に発明の内容が公開された場合は、公開されてから1年以内に特許出願をすれば、この公開行為によって、新規性が失われなかったものとして、審査がされます(特許法第30条第1項)。
2.新規性喪失の例外規定の適用を受けるには?
特許を受ける権利を有する人が、自らの意思で、特許出願をする前に発明の内容を公開してしまった場合、新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、所定の手続きが必要になります。
まずは、特許出願の願書に、「【特記事項】特許法第30条第2項の規定の適用を受けようとする特許出願」と記載します。
さらに、公開された発明が、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる発明であることを証明する証明書を、特許出願の日から30日以内に提出します。
例えば、雑誌や書籍、論文などで発表した場合は、その発行日、刊行物名、巻数、号数、該当ページ、発行所/発行元等、公開者、公開された発明の内容などを記載した書面に、出願人の署名又は押印をして、証明書として提出します。
インターネットで発表した場合は、発明をウェブサイトに掲載した日、URL、公開者、公開された発明の内容などを記載した書面に、出願人の署名又は押印をして、証明書として提出します。
より詳細については、特許庁の「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について」をご確認ください。
3.新適性喪失の例外規定の適用を受ける際の注意点
ここまで説明してきましたように、日本では、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができますが、そのような制度がない国なども存在します。
例えば、ヨーロッパ特許庁への出願や中国出願の場合は、そのような救済措置は存在しません。たとえ日本で新規性喪失の例外規定の適用を受けていたとしても、そのような救済措置のない国では特許を受けることが難しくなります。
ですから、外国へ出願する可能性があるようでしたら、日本でも新規性喪失の例外規定の適用を受けようとせずに、発明の内容を公開する前に、特許出願をしておくべきです。
もう1つ注意点があります。
例えば、特許を受ける権利を有する人が、自らの意思で、特許出願をする前に発明の内容を公開した場合、例として、インターネットで発明の内容を公開した場合に、その内容を見た第三者が、特許出願よりも前に、発明の内容をインターネット上で拡散してしまう、といったことが考えられます。
新規性喪失の例外規定の適用は、特許を受ける権利を有する者による公開等の行為を例外として取り扱うものですので、第三者による公開が、新規性喪失の例外規定の適用の対象となるかは、微妙なところです。
このような場合、この第三者が、特許を受ける権利を有する人による公開を参考にして、発明の内容をインターネット上で拡散していることを証明できなければ、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができなくなります。
ですから、新規性喪失の例外規定の適用を受ける場合、発明を公開してから1年以内に特許出願すればよいこととなっていますが、上のようなリスクを避けるために、公開してからできるだけ早い時期に特許出願をすることをお勧めいたします。
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