論文で発表した技術を改良した場合、特許の取得は可能か?
論文で発表した技術を改良した場合、特許の取得は可能か?
新しい技術を開発し、その技術について特許を取得するには、論文等でその技術について発表する前に特許出願をするのが原則です。
特許出願した発明について特許を受けるには、その発明が新規性を有することが条件となります。特許法第29条第1項では、「特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明」については特許を受けることができないと、定められています。
ですから、論文等で発表した技術そのものを特許出願しても、発明が新規性を有さないとして、特許を受けることができません(後述する新規性喪失の例外規定の適用を受ければ、例外的に、特許を受けることができる場合があります)。
それでは、論文で発表した技術を改良して、その改良技術について特許出願をする場合はどうでしょうか。
この場合、審査において、自らが発表した技術が引用文献となる可能性が高いです。特許出願をした発明は、論文等で発表した技術をもとに、進歩性を有しないと、判断される可能性があります。
出願した発明について特許を受けるためには、新規性だけでなく進歩性を有することが条件となります。
特許法第29条第2項では、「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない」と、定められています。
「前項各号(特許法第29条第1項各号)に掲げる発明」、つまり、すでに公開された技術をもとに、容易に考えられる発明は、特許を受けることができません。ここでは、論文で発表した技術が、「特許法第29条第1項第3号に掲げる発明」に相当します。
もちろん、特許出願した発明が、論文で発表した技術よりも大幅に改良されていれば、進歩性を有するとして、特許を受けられる場合もあります。しかし、論文で発表した技術をもとに容易に考えられると判断される可能性は、どうしても高まります。
このように、改良した技術について特許出願をしても、論文等で発表した技術をもとに、進歩性を有しないと、判断される可能性があるわけですが、1つだけ対策があります。それは、新規性喪失の例外規定の適用を受けることです。
特許法第30条第1項及び第2項では、以下のように定められています。
第三十条
2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至った発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至ったものを除く。)も、その該当するに至った日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
ですから、特許出願をする前に、論文を発表してしまった場合でも、発表してから1年以内に特許出願をし、新規性喪失の例外規定の適用を受ければ、新規性や進歩性が失われなかったものとして、審査が進められます。
論文を発表した場合でも、発表してから1年が経過していなければ、1年以内に新規性喪失の例外規定の適用を受けて特許出願をすることを、是非ご検討ください。
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