新商品の販売を開始した後に、特許出願することができるか?
新商品の販売を開始した後に、特許出願することができるか?
「自社で開発した新商品について、商品の販売を開始した後に、特許を取得したいと考えるようになったのだけれど、特許の取得はできる?」といったようなご質問を受けることがあります。
結論から申し上げますと、商品の販売から1年が経過していなければ、特許を取得できる可能性は残されています。
特許法第29条第1項では、特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明は、特許を受けることができないとされています。
特許出願よりも前に、商品を販売した場合、その商品に関する発明は、「特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明」に該当します。ですから、このような発明は、新規性を有しない発明であり、通常、特許を受けることができません。
しかし、新商品の販売開始から1年以内に特許出願をすれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができます。新規性喪失の例外規定の適用を受けることで、審査において、この新商品の販売行為により新規性を喪失しなかったものとみなされます。
新規性喪失の例外規定の適用を受けるための具体的な手続きとしては、特許出願の願書に、「【特記事項】特許法第30条第2項の規定の適用を受けようとする特許出願」と記載します。そして、新商品に関する発明が、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる発明であることを証明する証明書を、特許出願の日から30日以内に提出します。
注意しなければならないのは、例えば、競合他社などが、その商品を参考にして改良発明をし、その改良発明を出願してしまう等のリスクがあることです。ですから、「商品の販売を開始してから1年の期間があるから大丈夫」と安心するではなく、できるだけ早い段階で特許出願をすることをお勧めいたします。
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