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特許の知識

特許の有効な期間はいつまでか?

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特許の有効な期間はいつまでか?

特許出願について審査・審判が終了し、特許査定・特許審決がだされた場合に、1~3年目までの3年分の特許料納付の手続きをすると、特許の登録がなされます。特許庁にて特許の設定登録がされることで、特許権が発生します。特許権は、特許発明を独占排他的に実施することができる権利です。

 

特許権の存続期間(つまり有効な期間)は、特許出願の日から20年までと定められています。つまり、特許発明を、原則、20年間、保護することができます。

 

例えば、2020年1月10日に特許出願をした場合であれば、次の日である2020年1月11日が1日目として起算され、そこから20年が経過した2040年1月10日に、特許権の存続期間が満了します。

特許出願をしてから1年以内に特許の登録がされた場合でも、特許出願をしてから5年以上が経過してから特許の登録がされた場合でも、特許権が存続しうる期間は、原則として、特許出願の日から20年までとなります。

 

ですから、特許出願をしてから早い時期に、特許を取得した場合の方が、特許権が有効となる期間は長くなります。

 

なお、特許権を維持し、更新していくためには、特許の登録がされてから4年目以降も、毎年分の特許料(年金)を納付の期限までに支払う必要があります。特許料の支払いは、1年分のみを支払ってもよく、複数年分を支払うこともできます。一方で、特許料の支払いをしなかった場合は、特許出願の日から20年を待たずして、特許権は消滅することになります。

 

また、特許権が消滅するケースとしては、特許料の支払いをしなかった場合のほか、特許異議申立により取消の決定がされた場合や、無効審判により特許が無効であると審決された場合があげられます。

ところで、上で述べたように、特許権の有効期間は、特許出願の日から20年までであることが原則なのですが、例外的に、この有効期間を延長することができる場合があります。

 

例えば、医薬品や農薬などの分野では、その安全性の確保等を目的として、法律で定められた許可等を受ける必要があります。この許可等を受けるために、特許発明を実施することができない期間があった場合は、5年を限度として、特許権の存続期間の延長を特許庁に求めることも可能です(特許法第67条第4項)。

 

また、例えば、2020年3月10日以後にされた特許出願については、出願から5年又は審査請求から3年よりも後に特許されたときは、特許権の存続期間を延長することもできます(特許法第67条第2項)。

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