特許と意匠ってどう違う?
日本では、発明を保護する制度として特許制度が設けられています。一方で、物品のデザインを保護する意匠登録制度も設けられています。
特許と意匠は、どのような違いがあるのでしょうか。
特許は、発明を保護するものです。特許法では、発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」と定義しています。つまり、特許は、技術的な創作を保護するものと言えそうです。
一方、意匠登録は、意匠を保護するものです。
意匠法では、「物品の形状、模様、色彩、これらの結合(「形状等」という。)、建築物の形状等又は画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」と定義しています。意匠は、物品のデザインを保護するものと言えそうです。
1.特許とは?
特許は、発明を保護するものです。物の発明だけでなく、方法の発明、物を生産する方法の発明も保護の対象となります。
特許出願から3年以内に出願審査請求という手続きをとると、審査が開始されます。審査の結果、新規性・進歩性等の特許要件を満たさないと判断された場合は、拒絶されます。
審査の結果、特許要件を満たしており、拒絶理由がないと判断されると、特許査定が通知されます。出願審査請求をしてから特許になるまで、少なくとも1~2年はかかります。
特許査定が発送されてから30日以内に特許料を支払うと、特許の登録がされ、特許権が発生します。
特許権は、出願の日から20年が経過するまで存続します。ただし、特許権を維持するためには、特許庁に、各年分の特許料(年金)を納付する必要があります。
2.意匠登録とは?
意匠登録は、主に、物品の形状、模様、色彩等を保護するものです。特許とは異なり、プログラムや化合物、組成物、方法などは、保護の対象とはなりません。
意匠登録出願をする際には、願書、図面を提出します。願書には、【意匠に係る物品】の欄、【意匠に係る物品の説明】の欄を設け、登録を希望する意匠について説明を行います。
特許の場合は、図面を提出することは必須ではありませんが、意匠の場合は、図面の提出が必須となります。図面は、正投影図法により表した六面図(正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図及び底面図)を用意します。各図は同一の縮尺で作成します。
意匠登録出願をした後、特許庁により審査が行われます。ただし、特許のように出願審査請求などの手続きを行う必要はありません。意匠の場合は、登録を受けようとする意匠が、例えば、新規性、創作非容易性を有することが求められます。
意匠権は、意匠登録された後、出願の日から25年が経過するまで存続します。ただし、意匠権を維持するためには、特許庁に、各年分の登録料(年金)を納付する必要があります。
3.特許と意匠のどちらで出願をするべきか?
他社の模倣行為を防ぐ方法として、特許出願と意匠登録出願のいずれを行うべきか? という問題があります。
新しく開発した製品やサービスが、プログラムや化合物、組成物、方法などに関するものであれば、特許出願で問題ないでしょう。
難しいのは、新しく開発した製品が、物の形状に特徴があるような場合です。
例として、路面と接するトレッドの形状に特徴のあるタイヤを開発したとします。このトレッドの形状により技術的な効果が得られる場合であれば、例えば、雪上を走行しても滑りにくい等の場合であれば、特許出願をすることが考えられます。
一方で、トレッドの形状が美観を有するものであり、デザインとして優れているのであれば、意匠登録出願をすることが考えられます。このような場合、特許出願及び意匠登録出願のいずれか一方で権利化を図ることも考えられますが、特許出願及び意匠登録出願の両方で権利化を図ることも、1つの方法です。
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