特許出願の費用について
1.特許出願の費用(特許事務所に依頼)
特許事務所に依頼する場合は、特許庁へ支払う特許印紙の他に、特許事務所の手数料が発生します。その発明の内容や、特許事務所によっても料金は異なりますが、多くのケースにあてはまる平均的な費用について、お伝えします。
まずは、特許出願をする際の費用です。
一般的に、特許出願の際の費用は、特許請求の範囲の請求項の数、明細書のページ数、図面の数によって変わってきます。特許印紙代14,000円とあわせて、税込みで約40~60万円程度になることが多いようです。
実は、特許出願をしただけでは、特許庁での審査は開始されません。特許出願から3年以内に出願審査請求をすることで、はじめて審査が開始されます。
出願審査請求の際の費用は、特許印紙138,000円+請求項×4000円と、特許事務所の費用1~2万円が必要となります。税込みで、合計約16~19万円程度になります。
出願審査請求をすると、約1年~1年半くらいで、審査の結果が通知されます。出願審査請求をした出願のうちの8割以上は、審査の結果、拒絶理由通知が通知されます。拒絶理由通知とは、特許が認められない理由を通知するものです。
ただし、拒絶理由が通知されたからといって、特許にならないわけではありません。拒絶理由通知に対して、意見書や手続補正書を提出することで、審査官の判断を覆すことも可能です。
意見書とは、特許庁の審査官に対して、発明が新規性や進歩性を有するものであることを説明する文書です。手続補正書とは、特許出願の際に提出した明細書や特許請求の範囲、図面などの内容を補正するもので、主に、請求項の内容を変更するために用いられます。
拒絶理由通知が届いた場合の意見書や手続補正書を提出するための費用ですが、難易度や事務所によっても異なりますが、税込みで、約12~20万円程度になることが多いようです。
なお、複数回、拒絶理由通知が出される場合もあり、そのような場合は、その度に費用がかかります。
また、審査の結果、拒絶査定がだされてしまい、それに対して、拒絶査定不服審判を請求する場合、さらに費用がかかります。
審査の結果、特許査定がだされた場合は、3年分の特許料に加え、特許料の納付手続きの費用、成功謝金などの費用を特許事務所に支払います。すでに、述べましたように、特許庁へ支払うための3年分の特許料は、6,300円+請求項×600円です。それに加え、特許料の納付手続きの費用1~2万円、特許事務所の成功謝金10~16万円程度が必要となります。
ですから、特許を取得するための費用としては、特許出願時の費用、出願審査請求時、特許料の納付時の費用の合計で、約90~110万円程度は、少なくとも必要となります。ただし、多額の費用をかけても、最終的に、特許が認められないケースもあります。
当事務所の費用について、お知りになりたい方は、
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2.特許出願の費用(自社・個人で出願)
特許事務所に依頼する場合と、特許事務所に依頼せずに、自社或いはご自身で手続きを行う場合とで、費用は大きく異なります。
次は、特許事務所に依頼せずに、特許出願をする場合の費用について、ご説明いたします。
特許出願をする際には、願書、明細書、特許請求の範囲、要約書、図面といった書類を準備する必要がありますが、これらを特許事務所に依頼せずに、自社でご用意される場合は、その費用はかかりません。
特許出願をする際に、特許印紙14,000円を用意します。
また、出願審査請求をする場合は、特許印紙138,000円+請求項×4000円が必要となります。
つまり、特許出願の際に、特許請求の範囲に記載する請求項の数が増えれば増えるほど、出願審査請求をする際の費用は高くなります。
例えば、請求項が1項の場合であれば、142,000円となり、請求項が5項の場合であれば、158,000円となります。
拒絶理由通知が届いた場合の意見書や手続補正書の提出については、特に費用はかかりません。
審査の結果、特許査定がだされた場合は、3年分の特許料を特許印紙にて支払う必要があります。1年分の特許料は、2,100円+請求項×200円ですから、3年分の特許料は、6,300円+請求項×600円となります。
例えば、請求項が1項の場合であれば、6,900円となり、請求項が5項の場合であれば、9,300円となります。
ですから、特許を取得するための費用としては、特許出願時の費用、出願審査請求時、特許料の納付時の費用の合計で、少なくとも162,900円が必要となります。請求項の数が増えると、それにあわせ、費用もより高額となります。
なお、審査の結果、拒絶査定がだされてしまい、それに対して、拒絶査定不服審判を請求する際には、さらに、追加の特許印紙が必要となります。
3.特許取得の費用を抑える方法(法人)
特許庁では、出願審査請求料と1~10年分の特許料を減免する制度を設けています。以下、出願人が法人である場合の減免措置について説明をします。
小規模企業
以下の2つの要件を満たす場合、出願審査請求料と、1~10年分の特許料の減免を受けることができます。
この場合、出願審査請求料と、1~10年分の特許料は、通常の3分の1になります。
- 常時使用する従業員の数が20人以下(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては、5人以下)である法人であること
- 大企業(中小企業以外の法人)に支配されていないこと
中小ベンチャー企業
以下の2つの要件を満たす場合、出願審査請求料と、1~10年分の特許料の減免を受けることができます。
この場合、出願審査請求料と、1~10年分の特許料は、通常の3分の1になります。
- 設立後10年未満で資本金額又は出資総額が3億円以下の法人であること
- 大企業(資本金額又は出資総額が3億円以下の法人以外の法人)に支配されていないこと
中小企業
以下の2つの要件を満たす場合、出願審査請求料と、1~10年分の特許料の減免を受けることができます。
この場合、出願審査請求料と、1~10年分の特許料は、通常の2分の1になります。
- 大企業(中小企業以外の法人)に支配されていないこと
- 以下の「従業員数要件」又は「資本金額要件」のいずれかを満たしている会社であること
業種 | 常時使用する 従業員数 |
資本金又は 出資総額 |
|
イ | 製造業、建設業、運輸業その他の業種 (ロからトまでに掲げる業種を除く。) |
300人以下 | 3億円以下 |
ロ | 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
ハ | サービス業 (ヘ及びトに掲げる業種を除く。) |
100人以下 | 5,000万円以下 |
二 | 小売業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
ホ | ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業 並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
900人以下 | 3億円以下 |
へ | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 300人以下 | 3億円以下 |
ト | 旅館業 | 200人以下 | 5,000万円以下 |
法人税非課税中小企業
以下の3つの要件を満たす場合、出願審査請求料と、1~10年分の特許料の減免を受けることができます。
この場合、出願審査請求料と、1~10年分の特許料は、通常の2分の1になります。
- 資本金額又は出資総額が3億円以下の法人であること
- 法人税が課されていないこと
- 他の法人に支配されていないこと
出願審査請求料や特許料の減免申請をするには、「出願審査請求書」の【手数料に関する特記事項】欄、又は「特許料納付書」の【特許料等に関する特記事項】欄に「減免を受ける旨」と「減免申請書の提出を省略する旨」の記載をすることが必要です。
従来は、減免申請書の提出が必要でしたが、2019年4月1日以降に審査請求した案件については、減免申請書の提出が不要となりました。
減免を受けない場合、出願審査請求料は約15万円ですが、3分の1の減免を受けることにより約5万円まで、2分の1の減免を受けることにより約7万5千円まで減免されます。
ただし、特許事務所に減免申請を依頼する場合は、特許事務所の費用も発生しますので、審査請求の際の費用が単純に3分の1や2分の1になるわけではありませんので、注意が必要です。
特許査定がだされた後、30日以内に、1~3年分の特許料の納付が求められます。
1~3年分の特許料は、請求項の数によっても変わりますが、約数千円~2万円程度となることが一般的です。そのため、1~3年分の特許料を支払うために減免申請を行っても、減免される額は、あまり大きな額とはなりません。1~7年分や1~10年分の特許料といったように、長い期間の特許料を一括で支払う場合に、減免申請を行った方がより有効です。
4.特許取得の費用を抑える方法(個人事業主)
特許庁では、出願審査請求料と1~10年分の特許料を減免する制度を設けています。以下、出願人が個人事業主である場合の減免措置について説明をします。
小規模企業(個人事業主)
以下の要件を満たす場合、出願審査請求料と、1~10年分の特許料の減免を受けることができます。
この場合、出願審査請求料と、1~10年分の特許料は、通常の3分の1になります。
- 常時使用する従業員の数が20人以下(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては、5人以下)の個人事業主であること
中小ベンチャー企業(個人事業主)
以下の要件を満たす場合、出願審査請求料と、1~10年分の特許料の減免を受けることができます。
この場合、出願審査請求料と、1~10年分の特許料は、通常の3分の1になります。
- 事業開始後10年未満であること
中小企業(個人事業主)
以下の要件を満たす場合、出願審査請求料と、1~10年分の特許料の減免を受けることができます。
この場合、出願審査請求料と、1~10年分の特許料は、通常の2分の1になります。
- 以下の「従業員数要件」を満たしていること
業種 | 常時使用する 従業員数 |
|
イ | 製造業、建設業、運輸業その他の業種 (ロからトまでに掲げる業種を除く。) |
300人以下 |
ロ | 卸売業 | 100人以下 |
ハ | サービス業 (ヘ及びトに掲げる業種を除く。) |
100人以下 |
二 | 小売業 | 50人以下 |
ホ | ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業 並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
900人以下 |
へ | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 300人以下 |
ト | 旅館業 | 200人以下 |
出願審査請求料や特許料の減免申請をするには、「出願審査請求書」の【手数料に関する特記事項】欄、又は「特許料納付書」の【特許料等に関する特記事項】欄に「減免を受ける旨」と「減免申請書の提出を省略する旨」の記載をすることが必要です。
従来は、減免申請書の提出が必要でしたが、2019年4月1日以降に審査請求した案件については、減免申請書の提出が不要となりました。
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