発明者、出願人、特許権者は何が違う?
発明者、出願人、特許権者は何が違う?
特許出願をするときに、願書に、発明者、出願人を記載することになっています。
この発明者と出願人は、それぞれどういう意味なのでしょう? また、発明者、出願人以外にも、特許権者という言葉を聴いたことがある方もいらっしゃるかと思います。ここでは、発明者、出願人、特許権者は、それぞれどういう意味なのかを解説いたします。
発明者とは、発明をした人です。個人は発明者になれますが、会社などの法人は発明者になれません。発明をすると、原則的には、発明をした人である発明者に、特許を受ける権利が発生します。
一方、出願人とは、特許出願をする人です。発明者とは異なり、個人も、会社などの法人も出願人になることができます。発明をすると、発明者に特許を受ける権利が発生しますが、この特許を受ける権利は、個人や法人に譲渡することができます。
例えば、会社員の方が職務を通して発明をした場合に、この会社員の方が発明者になり、そして所属する会社が出願人となる場合があります。これは、発明者が、所属する会社へ特許を受ける権利を譲渡して、会社が特許出願をしたことを意味します。
そして、特許出願の内容が審査された結果、特許が認められると、特許権が発生します。特許権者とは、特許権を有する者を意味し、出願人が自動的に特許権者になります。ですから、個人も、会社などの法人が出願人になれるのと同様に、特許権者にもなることができます。
なお、出願人は第三者に特許を受ける権利を譲渡することができます。同様に、特許権者は第三者に特許権を譲渡することができます。
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