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特許の知識

外国に特許出願をするには?

世界中の多くの国で特許制度が採用されています。特許は国ごとに付与されるものですので、外国で特許を取得するためには、それぞれの国へ出願する必要があります。

本ページでは、外国出願の主な進め方について、解説いたします。

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1.特許を取得したい国へ直接出願する方法

まず、1つめは、特許を取得したい国へ直接出願する方法があげられます。

すでに、日本で特許出願が完了している場合は、日本で特許出願をしてから1年以内にパリ条約による優先権を主張して外国へ出願をします。パリ条約で認められた方法で出願をするので、特許を取得したい国へ直接出願する方法を、パリルートによる出願といいます。

 

この場合、その国で認められている言語に翻訳された明細書を準備し、現地の特許事務所へ出願の依頼をします。例えば、米国へ出願する際には、英文明細書を準備します。もし、日本語で書かれた明細書がある場合は、英訳をすることで英文明細書を作成することができます。英文明細書は、特許事務所や翻訳会社等に依頼するのもよいでしょう。

英語圏以外の国へ出願する場合には、現地の特許事務所に出願の依頼をすると同時に、翻訳の依頼をすることが一般的です。例えば、中国や韓国であれば、日本語の明細書をもとに中国語や韓国語へ翻訳することが可能ですが、それ以外の国であれば、英文明細書をもとにその国の言語へ翻訳します。

 

国によっては、明細書の翻訳文のほか、現地の特許事務所に手続きを委任するための委任状や、特許を受ける権利が発明者から出願人(主に企業)へ譲渡されたことを示す譲渡証書にサインをして、提出することが求められます。また、国によっては、これらの委任状や譲渡証書について、公証役場や大使館での認証が必要となる場合があります。

 

出願のための費用は、出願する国や依頼する特許事務所によっても異なりますが、1か国あたり、数十万~百万円程度の費用が発生することが多いようです。

2.国際出願(PCT出願)をする方法

外国出願をするもう1つの方法として、国際出願、いわゆるPCT出願をする方法があげられます。日本で特許出願が完了している場合であれば、日本で特許出願をしてから1年以内に優先権を主張してPCT出願をすることができます。

 

PCT出願は、日本語の明細書を日本の特許庁へ提出することで行うことができます。そして、PCT出願をしてからではなく、日本で特許出願をしてから2年6か月が経過するまでに、どの国で権利化を進めるのかを選択することができます(日本で特許出願をしてから1年8か月、2年7か月の国や地域が一部例外的にあります)。

 

権利化を進める国が決まれば、その国において、PCTによる国際段階から国内段階へ移行する手続きを行います。国内段階へ移行する手続きを行う際に、その国の言語による明細書の翻訳文を提出します。

 

パリ条約による優先権を主張して外国出願する場合と同様、国内段階への移行手続きの際に、委任状や譲渡証書などの提出が求められることがあります。

 

なお、世界中の多くの国が特許協力条約に加盟していますので、ほとんどの国について、PCT出願を経由した出願が可能です。ただし、台湾など、特許協力条約に加盟していない一部の国では、PCT出願を経由して出願をすることができませんので、注意が必要です。

3.直接出願する方法(パリルート)とPCT出願のどちらを利用するか?

このように、外国へ出願する方法としては、パリルートとPCT出願の2つの方法がありますが、どちらを選択すればよいでしょうか。

 

大きな違いとしては、パリルートの場合であれば、日本へ出願してから1年以内に、どの国に出願をするのかを選択しなければなりませんが、PCT出願の場合であれば、日本へ出願してから2年6か月が経過するまで、どの国に出願をするのかを選択することができます。

 

ですから、特許の取得をしたい国が早期に決まっている場合は、パリルートを選択した方がよいですし、事業の推移を見ながら特許の取得をしたい国を決めたい場合は、PCT出願をした方がよいと、言えそうです。

 

なお、トータルの費用だけを見れば、PCT出願を経由して外国出願をする方が、パリルートと比べ、より多くの費用がかかることが多いです。

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