海外の技術について、日本で特許を取得できるか?
海外の技術について、日本で特許を取得できるか?
海外企業の優れた技術について、日本で特許を取得されていないようなので、日本で特許を取得することができるか? とのご質問をいただくことがあります。
結論から申し上げますと、例外を除き、基本的には、日本で特許を取得することはできません。
特許を取得するには、所定の要件をクリアーする必要があります。特許を取得するための要件として、発明が新規性を有している必要があります。特許法第29条第1項では、新規性について、以下のように規定しています。
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明
又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明
特許法第29条第1項で規定されているように、特許出願前に、外国で知られている発明、外国で実施されている発明、外国の書籍等に記載された発明、外国のウェブページに記載された発明、これらの発明は新規性を有しませんので、特許を取得することはできません。
このような、外国で既に公開されている技術について、特許権を付与することは、国内産業の発展を阻害することになりますから、原則、特許を取得することはできません。
また、特許法第49条7号では、以下のような規定もあります。
第四十九条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
七 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。
海外企業の技術についての特許を受ける権利は、この海外企業が有しています。ですから、この海外企業から特許を受ける権利を譲渡等してもらわない限り、この海外企業以外の個人や法人が特許を取得することは認められません。つまり、新規性の観点以外でも、特許を取得することができない理由があります。
では、海外企業の技術について、例外的に特許を取得できる場合とは、どんな場合なのでしょうか。
もし、その海外企業が、日本で特許出願をしていないのであれば、以下の条件を満たすことが必要となります。
- 特許を受ける権利を有している海外企業から、特許を受ける権利を譲り受けること
- その技術が発表等されてから1年以内に日本で特許出願をし、新規性喪失の例外規定の適用を受けること
その技術を有している企業と交渉をし、日本において特許を受ける権利を譲り受けます。そのうえで、その技術が発表されてから1年以内に日本で特許出願をし、新規性喪失の例外の適用を受けます。その技術が発表されてから1年を経過している場合は、残念ながら、特許の取得をあきらめるしかありません。
なお、新規性喪失の例外規定の適用とは、例えば、学会発表、製品のリリースなどで新規性が失われた発明であっても、これらの行為から1年以内に特許出願をすれば、新規性が失われなかったとして、例外的に取り扱うことができる制度です。
一方で、この海外企業が、日本で特許出願をしているのであれば、この海外企業から、特許を受ける権利を譲り受ければ、日本での特許取得が可能となります。
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