特許出願
特許出願の流れ
強く有効な特許権を取得するため、弊所で採用している特許明細書の作成基準にそって、特許明細書を作成しております。
【発明のヒアリング】 |
内容について、ヒアリングさせていただきます。
【明細書案の作成&ご確認】 |
ご依頼者にお送りします。
ご依頼者より明細書の原稿をいただいている
場合は、弊所にて変更した箇所が分かるように
表示させていただきますので、特に変更箇所を
中心に明細書案をご確認いただきます。
また、明細書案送付の送付時に、必要に応じて
ご提案事項や明細書案についての説明事項を
記載したコメントをお送りします。
明細書の内容を比較的容易に確認していただく
ことが可能です。
【最終明細書案の作成】 |
修正、追加等のご指示をいただきます。
いただいたご指示に従って、最終案を作成して、
ご依頼者にお送りします。
【出願の手続き】 |
状態になったうえで出願のご指示をいただきます。
平日の5時までに出願のご指示をいただければ、
原則、当日中に特許庁への出願手続きを完了
いたします。
出願が完了しましたら、その旨のご連絡とともに、
後日、出願書類一式をご依頼者にお送りします。
弊所での検討事項
弊所では、より特許が認められやすく、また、より貴社の事業にとって(競合他社への牽制等)有効な特許となるよう、 特許明細書の作成にあたっては、下記のような種々の事項について詳細に検討を行っております。先行技術文献との相違点を確認
貴社よりご提供いただいた先行技術文献を実施例のレベルまで精査し、いただいた出願原稿の特許請求の範囲との相違点があるかについて検討します。もし、貴社にて先行技術文献の調査をされていないようでしたら、弊所にて、簡易的に調査を行うことも可能です。
先行技術文献との相違点がない場合、或いは、相違点があっても進歩性を主張するには十分でないと考えられる場合は、特許請求の範囲をどのように記載すべきかについて、ご提案します。
また、先行技術文献との関係を考慮すると、貴社よりご提供いただいた請求項案より、権利範囲を広くできると考えられる場合は、その旨のご提案をいたします。
追加すべき請求項の確認
明細書案全体の内容を把握させていただき、請求項として追加すべきものがあるか否かについて、検討します。従属項の場合は、例えば、将来的に審査官から拒絶理由通知が出された場合に進歩性を主張できる可能性があると考えられるものをご提案します。
また、独立項の場合、例えば、「物」の請求項だけではなく、「その物の製造方法」や「その物の使用方法」についても特許が認められる可能性があるか、特許を取得するメリットがあるかについて検討し、追加すべきものがある場合はご提案させていただきます。
特許請求の範囲の不明確な記載について
貴社よりご提供いただいた原稿をもとに特許請求の範囲を作成します。作成にあたって特許法36条6項2号で規定する不明確な記載に該当しないかについて確認をいたします。
不明確な記載にあたると考えられる場合は、その点について修正をさせていただきます。
発明の構成要素毎の好ましい数値範囲、好ましい理由、請求項毎の効果についての確認
明細書内に、発明の構成要素毎の好ましい数値範囲、好ましい理由、請求項毎の効果が記載されているか否かについて確認をします。記載がされていない場合は、弊所にてわかる範囲で記載をし、わからない場合は弊所からの明細書案を貴社に提出する際に空欄とさせていただきますので、貴社にて空欄を埋めていただきます。
各請求項を満たす実施例があるかについて確認
請求項の要件を満たす実施例が存在しない場合は、その請求項については、特許法36条4項1号の実施可能要件違反と判断される可能性がありますので、各請求項の要件を満たす実施例が明細書内に記載されているかについて、確認します。請求項の要件を満たす実施例が存在しない場合は、実験データの追加を貴社にご依頼させていただきます。
発明の構成要素の好ましい数値範囲と実施例との関係の確認
発明の構成要素となっている数値範囲について、最も好ましい数値範囲の中に該当する実施例が少なくとも1つは存在するかについて、確認します。明細書内に記載された最も好ましい数値範囲に該当する実施例が1つもない場合、この数値範囲をもとに請求項を補正しても、その請求項を満たす実施例が存在しないことになります。
このような場合、貴社に好ましい数値範囲についての再検討又は実施例の追加等をご依頼させていただきます。
その他の確認
その他、以下のような事項についても確認を行い、必要に応じて修正します。・明細書内の用語は統一されているか。
・明細書内の用語は一般的に用いられる用語で記載されているか。
造語等で記載されている場合は、その造語について定義がなされているか。
・各実施例は、再現が可能な程度に十分に記載されているか。
・各実施例が少なくとも1つの請求項の要件を満たすものであるか。
・各比較例が請求項の要件を満たすものになっていないか。