こんにちは。田村です。
先日、以前から気になっていた映画を観ました。
2006年に公開された作品なのですが、
東野圭吾さん原作の「手紙」を映画化したものです。
具体的な内容は割愛させていただきますが、
ラストシーンでは、涙が止まりませんでした(笑)。
20代のころは、映画を観て泣くこともあまり
なかったのですが、30代に入ってからというもの、
涙腺が最大級に弱くなってしまったようです。。。
東野圭吾さんと言えば、言わずと知れたミステリー
の巨匠ではありますが、この作品に限って言えば、
ミステリーの要素はなく、感動できる作品だと思います。
ご興味のある方は、是非、どうぞ。
それでは、本題です。
特許請求の範囲を記載するとき、
出願しようとしている技術の中で、最も重要と
思われる発明に着目して、請求項1を記載しますが、
何を従属請求項として記載するべきか?
というご質問をいただくことがあります。
私としては、何を従属請求項として記載するかの
判断基準は2つあるのではないかと、考えています。
審査において、仮に、請求項1の新規性・進歩性が
否定されたとしても、進歩性を主張できるものであるか?
というのが1つ目の基準です。
請求項1の特許性が認められない場合でも、
従属請求項で何とか特許を受けたいわけですから、
進歩性を主張できる可能性のあるものが望ましい、
といえます。
従属請求項が、その分野において、当然に知られている
ような内容であれば、この基準を満たさない可能性は
高くなります。
もう1つは、
請求項1の代わりに、その従属請求項の内容で特許化された
場合に、特許権として取得したいものであるか?
という基準です。
いくら進歩性を有するものであっても、他社に対して牽制
とならなかったり、自社製品とはかけ離れたものであれば、
そもそも特許にする意義が薄くなりますので、このような
視点も必要であるかと思います。
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