こんにちは。田村です。
少しご無沙汰しておりました。
さて、よくあるご相談の一つとして、
特許出願前に、試作品を外部に提供したり、
製品を販売してもいいですか?
というものがあります。
ご存知のように、特許出願をする前に、
発明品を試作品として第三者に提供したり、
製品として販売すると、発明の新規性が失われます。
そのため、発明品を外部に提供する前に特許出願を
することが必要になります。
ただ、特許出願前に試作品として発明品を外部に
提供する場合でも、
試作品の提供先と秘密保持契約を結んでいれば、
新規性は失われないことになります。
簡単に言うと、
秘密保持義務を負っている第三者に対しては、
特許出願前に発明品を提供したとしても、
発明の新規性が失われることはありません。
また、仮に特許出願をするよりも前に、発明品を試作品
として第三者に提供したり、製品として販売したとしても、
「新規性喪失の例外規定の適用」の手続を行えば、
特許出願前のこれらの行為をもとに、新規性が失われる
ことはなくなります。
この非常に便利と思える「新規性喪失の例外規定の適用」
ですが、弱点としては、外国に出願をする場合です。
国によっては、このような特別な取扱いもなく、
特許出願より前に、発明品を外部に提供すると、
新規性が失われ、特許が認められなくなる場合もあります。
ですから、新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする場合は、
将来的に外国出願をする可能性があるのか?、
どこの国へ出願するのか?
等を十分に考慮したうえで、判断する必要があります。
発明品について外部に公表する前に、余裕をもって特許出願を
しておくのが、当然のことではありますが、ベストです。
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