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-特許出願前の販売等について-  第109号

2014.10.07 カテゴリー/ Column 

こんにちは。田村です。


少しご無沙汰しておりました。


さて、よくあるご相談の一つとして、

特許出願前に、試作品を外部に提供したり、
製品を販売してもいいですか?

というものがあります。


ご存知のように、特許出願をする前に、

発明品を試作品として第三者に提供したり、
製品として販売すると、発明の新規性が失われます。


そのため、発明品を外部に提供する前に特許出願を
することが必要になります。


ただ、特許出願前に試作品として発明品を外部に
提供する場合でも、

試作品の提供先と秘密保持契約を結んでいれば、
新規性は失われないことになります。


簡単に言うと、

秘密保持義務を負っている第三者に対しては、
特許出願前に発明品を提供したとしても、

発明の新規性が失われることはありません。



また、仮に特許出願をするよりも前に、発明品を試作品
として第三者に提供したり、製品として販売したとしても、

「新規性喪失の例外規定の適用」の手続を行えば、

特許出願前のこれらの行為をもとに、新規性が失われる
ことはなくなります。


この非常に便利と思える「新規性喪失の例外規定の適用」
ですが、弱点としては、外国に出願をする場合です。


国によっては、このような特別な取扱いもなく、
特許出願より前に、発明品を外部に提供すると、
新規性が失われ、特許が認められなくなる場合もあります。


ですから、新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする場合は、

将来的に外国出願をする可能性があるのか?、
どこの国へ出願するのか?

等を十分に考慮したうえで、判断する必要があります。


発明品について外部に公表する前に、余裕をもって特許出願を
しておくのが、当然のことではありますが、ベストです。



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