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-審尋に関する運用改定-  第105号

2014.05.21 カテゴリー/ Column 

こんにちは。田村です。


前回、「拒絶理由通知への対応」についてのセミナーを
6月6日(金)に実施する、とお伝えしていました。


ご興味のある方は、以下をご確認ください。

http://www.lhpat.com/seminar.html



拒絶理由通知への対応は、実は、私が最も得意とする
テーマです。今回は、新規性・進歩性を中心にお話を
したいと考えています。


拒絶理由通知への対応の良し悪しで、特許になるか否か
が決まりますし、

対応がまずければ、たとえ、特許になったとしても、
権利範囲が狭く、有効な特許にならない可能性もあります。


特許に関する業務の中でも、非常に重要な位置を占める
ものであることは、言うまでもありません。


特許の仕事を始めて10年以上経ちましたが、
その間に、業務に携わる中で経験として学んできたことを、

分かりやすくまとめ、出し惜しみすることなく、
お伝えしたいと思います。


より多くの皆様のご参加をお待ち申し上げております。


http://www.lhpat.com/seminar.html





さて、本題です。


平成26年4月より、特許庁における前置報告を利用した
審尋に関する運用が改定されたようです。

前置報告を利用した審尋について(特許庁サイト)


拒絶査定不服審判の請求時に、明細書や特許請求の範囲の
補正を行った場合、審査官による前置審査が行われます。


前置審査の結果、特許にすることができないと審査官が
判断した場合は、前置審査が解除されて、審判官による
審理が開始されます。


これまでは、前置審査がなされた後、
特許にすることができないとして前置報告がされた場合は、

特許庁から審尋の機会が与えられ、60日以内に回答書で
意見を述べることができましたが、

今回の特許庁の運用改定に伴い、「医療、バイオテクノロジー
関係の技術分野」以外の分野については、審尋の機会が与え
られないこととなりました。



とは言っても、前置審査の結果に対して、
全く意見を述べることができないわけではありません。


前置審査の解除通知がされ、前置報告の内容を確認して、
意見を述べる必要があると判断した場合は、

自発的に上申書を提出することで、意見を述べることができます。



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