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-特許料等の軽減措置-  第100号

2014.03.05 カテゴリー/ Column 

こんにちは。田村です。


このメールマガジンを発行するのも、
実は今日で100号目です。


約3年前に始めたのですが、
その間、発行が途切れた期間もありました。

それでも、「100」という数字はうれしいですね。
今後もしっかりと継続して、200号、300号を目指します。



さて、本題です。


平成26年4月(来月)から、産業競争力強化法に基づく
特許料等の軽減措置により、特定の対象者について、

日本国内にした特許出願についての審査請求料・特許料、
PCT出願についての調査手数料・送付手数料・予備審査手数料

が1/3に軽減されます。


平成26年4月から平成30年3月までに、
審査請求又はPCT出願を行った案件に限られます。


特許料については、上の期間内に審査請求を行った
出願のみが軽減の対象となりますので、
平成30年3月以降に、特許料を支払う場合にも適用されます。

特許されてから10年までに支払う特許料(年金)のうち、
10年目の特許料は6万円以上になりますから、
これが1/3に軽減されると、かなりの減額となります。



軽減措置の対象者は、以下の通りです。

1.小規模の個人事業主
  (従業員20人以下(サービス業は5人以下))

2.事業開始後10年未満の個人事業主

3.小規模企業(従業員20人以下(サービス業は5人以下))

4.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人


ただし、小規模企業や資本金3億円以下の法人であっても、
大企業の子会社の場合は、認められません。


申請方法ですが、各種手続きを行う際に、軽減申請書と、
軽減措置の対象者に該当することを証明する書面の提出が
必要となります。


是非、ご活用ください。



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