こんにちは。田村です。
先日、知人からドイツで販売されている
缶ビールをお土産でいただきました。
そんなに大きな期待はせず、
何気なく飲んでみたのですが、
これが、ほんとにおいしくて、びっくりでした。
苦味がなくて、フルーティーな感じ、
というのでしょうか。
このおいしさを文章でお伝えすることが
難しく、残念です。
味の宝石箱や~(古いですか)
みたいな表現を思いつきません(笑)。
このビール、フランチスカーナー・ヘーフェヴァイス
という銘柄なのですが、
ヴァイスビールの中でも、1、2を争うほど、
有名なものらしいです。
調べてみると、事務所の近くに、
フランチスカーナーの名前を冠するお店がありました。
是非、近日中に、行きたいと思っています。
さて、本題です。
先日は、特許法第39条の先願主義の
規定についてのお話でした。
二つの出願の請求項に記載された内容が
異なっていても、
一方の発明の発明特定事項が、
他方の発明特定事項に対して周知技術、慣用技術の
付加、削除、転換等を施したものに相当し、
且つ、新たな効果を奏するものではない場合は、
発明が実質的に同一だと判断されます。
この拒絶理由について、どのような対応を
とることができるかですが、
まず、1つ目です。
請求項を補正せずに、反論します。
二つの出願の請求項の相違している点が、
周知技術、慣用技術ではないことを説明します。
2つ目です。
同じく請求項を補正せずに、反論します。
二つの出願の請求項の相違している点をもとに、
新たな効果があることを説明します。
この両方を併せて、反論することも可能です。
そして、上の2つのいずれでも、
反論することが難しそうな場合は、
3つ目です。
引用例の請求項とは、別の発明となるように、
請求項を補正することが考えられます。
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