こんにちは。田村です。
最近、『「続ける」技術』(著:石田淳)
という本を読んでいます。
何事においても3日坊主が多い私ですが、
「こんどこそは」
という意気込みで、読んでおります(笑)。
読んでいて、非常に印象的なのは、
物事を継続できないのは、
意志が弱いからではない、
ということ。
「続ける」技術を身につければ、
三日坊主とおさらばできるのかもしれません。
ご興味の或る方は、是非、ご一読ください。
さて、本題です。
今日は、出願審査請求の話です。
日本の特許制度では、特許出願をしてから、
3年以内であれば、
出願審査請求をすることができます。
審査請求をすることで、審査が開始されます。
ただ、特許庁でも膨大な数の特許出願について
審査をしているため、
審査請求をしてもすぐに審査が開始される
わけではありません。
特許庁の統計によると、2011年の実績で、
審査請求をされてから、審査結果の最初の通知が
されるまでの期間が
平均して25.9ヶ月だそうです。
つまり2年以上かかるわけです。
そこで、どのタイミングで審査請求をするか
が問題となります。
すぐにでも製品化する可能性がある場合や、
製品のライフサイクルが短いものについては、
出願から3~4年も経過してから権利化が
されても遅いわけですから、
出願と同時に、そうでなくても、
できるだけ早期に審査請求をすることが
望ましいといえそうです。
一方、優れた発明ではあるけれど、
現段階では、製品化されるかどうかが
分からない場合や、
先願の状況を見極めたい場合など、
中長期的にその発明の価値を評価していく
必要があるときは、
出願から1年半~3年が経過するまでに、
審査請求をするのが、
適切だといえそうです。
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