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-上位概念化だけでは足りない?-  第90号

2013.06.14 カテゴリー/ Column 

こんにちは。田村です。


私の事務所では、毎日、技術系スタッフで
特許庁の審査基準の読みあわせを行っています。


もう何度も審査基準を読んでいるのですが、
それでも毎回、新しい発見があります。
ほんとうに、奥が深いです。


毎日30分という短い時間ですが、週5日で
2時間30分、1年にすると130時間です。


地道ではありますが、こういう積み重ねが
大きな差になるはずだと思い、取り組んでおります。




さて、今日は、特許請求の範囲を記載する際の
考え方についてです。

特許請求の範囲を記載する際は、可能な限り、
発明を上位概念化して記載すべきだと、よく言われます。


より広い権利範囲を取得するために、
発明の上位概念化は必要なのですが、

それだけではうまくいかない場合があります。



例えば、従来は、円柱状の鉛筆しか存在しなかったとします。
ただ、鉛筆が机の上を転がりやすいという問題があります。

そこで、鉛筆が転がりにくくするために、
「六角柱状の鉛筆」を発明したとします。


これを上位概念化すると、「多角柱状の鉛筆」となります。


たしかに、より広い権利範囲とはなったのですが、
実際の使い勝手はさておき、

例えば、楕円柱状の鉛筆でも机の上を転がりにくくなります。



でも、「六角柱状の鉛筆」を上位概念化しても、
「楕円柱状の鉛筆」が含まれるような表現は
でてきそうにありません。


では、どうすればよいのでしょうか。


続きは、次回にて。



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