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-分割出願を検討するタイミング-  第93号

2013.08.26 カテゴリー/ Column 

こんにちは。田村です。


私事ですが、この8月から特許事務所を特許業務法人
としました。


これを機に、よりお客様に喜んでいただけるよう研鑽し、
組織としても成長していきたいと思っています。


とは言っても、法人として問題なく業務を行うには、
まだ諸手続きが残っており、落ち着くまで少し時間が
かかりそうです。




さて、本題です。

平成20年の特許法の改正で、特許査定がだされた後も
分割出願をすることができるようになりました。


それまでは、最初の拒絶理由通知が出される前は、
いつでも分割出願が可能でしたが、一度、拒絶理由が
だされた後は、

・拒絶理由通知に対する意見書提出期間
・拒絶査定不服審判請求から30日以内

に限って、分割出願が認められていました。

 

改正後は、

・拒絶理由通知に対する意見書提出期間
・拒絶査定がだされてから3か月以内
・特許査定がだされてから30日以内

であれば、分割出願ができることとなりました。


分割出願をすることで、親出願とは異なる内容で
特許権を取得することができますので、

一つの技術について、複数の特許で多面的に権利化する
ことも可能となります。



このような技術の多面的な保護を検討する機会として、
特許査定が出された後は最適です。


特許査定が出された後は、親出願の権利の内容が確定して
いますから、親出願の権利の内容が確定していない場合に
比べ、その検討も容易です。



ただ、審査において、特許査定が出されなかった場合、
気を付けないといけないのは、

一部例外はありますが、拒絶査定がだされてから3か月以内が、
実質的に、分割出願の最後の機会となることです。


拒絶査定不服審判が認められて特許審決がだされたとしても、
この場合は、そのあとの分割出願は認められません。


ですから、親出願について拒絶査定にどう対応するかを
検討しつつ、子出願の請求項をどのようにして出願するかを
検討する必要があります。



幸い、拒絶査定が出されてから3か月間ありますので、
その間にじっくり検討をして、対応することが可能です。



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