こんにちは。田村良介です。
請求項を記載する際によくある失敗が、
発明の対象となっている製品そのものに引きづられて、
請求項を記載してしまうことです。
例えば、発明品が、レーザーを照射して被加工品を
切断していたとします。
そうすると、
「・・レーザー照射により被加工品を切断する切断手段・・」
という請求項を記載してしまうことがあります。
でも、実際は、レーザー照射以外の切断方法でも、
優れた発明の効果が得られる場合があります。
このように、発明品、つまり実施の形態に引きづられて、
請求項を記載してしまうと、仮に特許権を取得したとしても、
他社は、特許権侵害とならないように回避をしたうえで、
発明のコンセプトだけを真似することができてしまいます。
上の例の場合であれば、
「レーザー照射」以外の方法で、被加工品を切断すれば、
特許権の侵害を回避することができます。
最も重要なのは、
『発明の本質を捉えた請求項』を記載すること。
特許を取得したとしても、
請求項に不要な記載が入っていたり、
本質からずれた記載となっていると、
それだけ簡単に、
特許権侵害を回避されてしまうことになります。
では『発明の本質を捉えた請求項』を記載するには、
発明の効果が発揮される理由を考え抜く必要があります。
発明の効果は、どのような原理・現象で発揮されるのか、
その原理・現象が発現されるために、必要な要素はなにかを
考えぬきます。
「これを別の要素に置き換えると、どうなるだろう?」
「この要素を取り除いたら、どうなるだろう?」
といったことを、あわせて考えると良いかもしれません。
請求項を書いた後、或いは、チェックをするときに、
そういった視点で考えていただくと、
請求項に、不要な記載が入っていたり、
本質からずれた記載となっていることにも気付くかもしれませんね。
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