こんにちは。田村良介です。
来月(2018年11月)ですが、株式会社R&D支援センター様のご主催で、
拒絶理由通知への対応(主に、新規性・進歩性)をテーマに、
お話をさせていただきます。
ここ3年ほど、毎年、R&D支援センター様にて、
セミナーをさせていただいており、今回は4回目です。
開催日時: 2018年11月20日(火)10:30~16:30予定
会 場:【東京・江東区】
商工情報センター(カメリアプラザ)9F 研修室
詳しくは、以下をご確認ください。
http://www.lhpat.com/news/1498.html
一般的に、拒絶理由通知のセミナーというと、
判例などの解説をするセミナーが多いと思うのですが、
今回のセミナーでは、拒絶理由通知への対応方針を、
どのように考え、検討していくのかをお伝えするものです。
対応方針を検討するために必要な基礎知識と、
検討に当たっての具体的な手順、手法について、
お話をいたします。
途中、簡単なワークも行っていただく予定にしています。
以下にあるURL中にあるお申込み用紙でお申し込みいただくと、
通常、49,800円のところ、32,400円で受講できるそうですので、
ご興味のある方は、是非、お申込みください。
さて、本題です。
今日は、進歩性の拒絶理由通知への対応方法について、
とっておきの秘訣のお話をさせていただきます。
拒絶理由通知を読んでいると、
『なるほど、審査官の言うとおりで、反論しようがないなぁ』
と感じることがあります。
そんなとき、ちょっと待ってください。
たしかに、審査官の主張を読んでいると、
審査官の考え方に納得してしまうこともありますが、
ほんとに、審査官の言うとおりでしょうか。
そんなときは、一度、拒絶理由通知の内容を忘れてしまいます。
そして、発明のことも、拒絶理由通知の内容も
詳しく知らない人になりきってみます。
例えば、引用文献1と引用文献2との組み合わせで、
進歩性がないと判断されている場合であれば、
発明のことも、拒絶理由通知の内容も詳しく知らない前提で、
引用文献1と引用文献2を組み合わせてみたら、
どんな発明になるだろう?
と想像してみます。
そうして、引用文献1と引用文献2を組み合わせてみると、
審査の対象となっている発明とは、まったく別のものが
できあがったり、
そもそも、引用文献1と引用文献2を組み合わせようとは
考えもつかない、
とか、そういった違和感を感じることがあります。
そういった違和感を感じる、ということは、
審査官の主張のどこかに無理がある証拠です。
あとは、この違和感を、審査官に伝わるように
意見書で説明をすればOKです。
拒絶理由通知への対応の際に、
なんとか特許にしようとして、
請求項を補正して、権利範囲をかなり狭くして、
特許にするようなケースをみることがありますが、
このような反論をすることで、
進歩性が認められることもありますので、
必要以上に権利範囲を狭めることなく、
特許にすることも可能となります。
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