こんにちは。田村良介です。
先日、ベンチャー企業の社長さんから、
「自社の技術を保護することも重要なのですが、
他社に特許を取得されて、この技術が使えなく
なるのが不安です。」
といったご相談を受けました。
この企業は、とある分野では最先端を走っている会社。
自社技術について、他社よりも先に特許出願をすれば、
他社が特許を取得して、自社でその技術が利用できなくなる、
というリスクも回避できますが、
問題は、そう簡単ではありません。
特許出願をすると、その後、出願の内容は公開されます。
この社長さんは、特許を出願することで、
自社の技術が、容易に、他社に知られてしまうことも、
懸念されていらっしゃいました。
それでは、
自社で特許出願をしなくても、
他社に特許を取得されて、自社技術が使えなくなる、
というリスクを回避する方法は、ないのでしょうか。
実は、このような場合に1つの良い方法があります。
それは、先使用による通常実施権(先使用権)を
主張できるようにしておくこと。
先使用権とは、他社が、特許出願をする前に、
自社で実施していた技術については、
他社が特許を取得したとしても、
継続的に、その技術を実施することができる、
という権利です。
先使用権については、特許庁のHPで
詳しく解説されています。
http://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/seido/senshiyou/index.html
詳しくは、特許庁のHPでご確認をいただくのがよいのですが、
この先使用権を確保するためには、
例えば、
実験報告書、
販売報告書、
設計図、
研究ノート、
研究レポートなどについて、
公証人役場にて、確定日付を付与してもらう方法があります。
こうしておけば、他社が特許出願するよりも先に
自社でその技術を実施していたことを証明するのに役立ちます。
自社が他社特許に対して先使用権を有するか否かは、
最終的には、裁判所で争われるわけですが、
例えば、他社から警告を受けた場合などに、
先使用権を有することを説明することで、
相手方からそれ以上何も言ってこなくなることもありますので、
訴訟まで行かずに、問題を回避することにもつながります。
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