こんにちは。田村良介です。
『特許を取ったんだけど、
他社に、特許権侵害を回避されたうえで、
真似をされてしまったんです』
といったような、お話をお伺いすることがあります。
その発明の内容にもよりますが、
極端な話、特許を取得するだけであれば、
そんなに難しいわけではありません。
難しいのは、
他社に、発明のコンセプトを真似されたうえで、
特許権侵害を回避される、
といったようなことが起こらないように、
特許を取得すること。
では、どうすれば、よいのでしょうか。
対策としては、いろいろありますが、
最も重要なのは、
『発明の本質を捉えた請求項』を記載すること。
特許を取得したとしても、
請求項に不要な記載が入っていたり、
本質からずれた記載となっていると、
それだけ簡単に、
特許権侵害を回避されてしまうことになります。
例えば、
円柱状の鉛筆は、机の上を転がりやすいので、
六角柱状の鉛筆を発明したとします。
そうすると、請求項として「多角柱状の鉛筆」
といったような記載をするかもしれません。
でも、例えば、鉛筆の形状が、
多角形に似た形状だけれど、
その一部に曲面を有するような形状であれば、
「多角柱状の鉛筆」とは、言えなくなります。
このような鉛筆も、円柱状の鉛筆と比べれば、
机の上を転がりにくいはず。
このように、請求項が発明の本質を捉えたもの
となっていない場合は、
コンセプトを真似つつ、特許権侵害を回避する、
ということが簡単に行われます。
ですが、もし、
発明の効果を発揮するための最低限の要素だけで、
請求項が記載されていれば、
発明のコンセプトを真似したうえで、
特許権を回避する、
ということは難しくなるわけです。
『発明の本質を捉えた請求項』を記載するには、
発明の効果が発揮される理由を考え抜く必要が
あるわけですが、
簡単なようで、けっこう難しかったりします。
※余談になりますが、今回のメールマガジンで例に挙げた「鉛筆の形状」、
弊所の小冊子「化学系特許明細書の作成のポイント」に
掲載していますので、ご興味のある方は下記URLからお問合せください。
http://www.lhpat.com/leaflet.html
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話は変わりますが、
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