こんにちは。田村良介です。
■これまで、何度も、セミナー講師として、
新規性・進歩性の拒絶理由通知への対応方法について、
お話をさせていただきました。
私自身、拒絶理由通知への対応には、
かなりのこだわりがあります。
なぜ、拒絶理由通知への対応にこだわるのか?
いくらしっかりとした明細書を書いても、
拒絶理由通知への対応が悪ければ、
特許にはなりません。
また、取りたかった範囲で、
特許をとれるか否かも、
拒絶理由通知への対応の良し悪しで決まってきます。
■フランスの哲学者 ブレーズ・パスカルの名言。
「力なき正義は無能である」
少し大げさでしょうか?
でも、いくら素晴らしい発明でも、
意見書でそのことを十分に伝えられなければ、
特許が認められない場合もあるわけです。
■日々、努力をして研究、開発を進め、
他社品とは差別化された発明品を開発します。
その差別化された部分を、他社に真似されないように、
特許出願をします。
特許庁での審査の結果、
おそらく審査請求をしたもののうち8~9割は、
拒絶理由が通知されます。
もし、特許を取得できなければ、
他社が類似商品の販売を開始するかもしれません。
仮に、特許を取得できたとしても、
権利範囲が狭いと、
他社が容易に特許を回避して、
類似の商品を開発するかもしれません。
■私が拒絶理由通知にこだわる理由。
それは、
拒絶理由通知への対応の良し悪しで、
取得できる権利範囲が決まり、
その後の事業の競争力にも影響を与えるからなのです。
有効な特許を取得し、
差別化された商品を市場に投入しつづけることができれば、
シェアを奪われるリスクも少なくなりますし、
価格競争にも巻き込まれにくくなります。
もちろん、特許が万能なわけではありません。
特許を取得したとしても、競合する製品はでてくるでしょう。
ただ、可能なかぎり、広い範囲で権利化をすることで、
少しでも良いポジションで事業を進めることができるのではないか、
と考えております。
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