こんにちは。田村良介です。
先日の10月1日で、特許事務所を開業して、
10年が経過しました。
これも、お仕事のご依頼をいただけるお客様や、
日頃から応援して下さる皆様のおかげです。
ありがとうございます。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
さて、大変ありがたいことに、
これまで何十回と、セミナーでお話をする
機会をいただきました。
「拒絶理由通知への対応」というテーマでも、
何度もお話をさせていただいています。
実は、「拒絶理由通知への対応セミナー」で、
いつもお話をしていることがあります。
それは、
『特許がとれる内容で、特許をとるのではなく、
特許をとりたい内容で、特許をとりましょう。』
というもの。
拒絶理由通知の内容を読むと、ついつい、
『審査官の主張はもっとも。
反論するのは難しい・・・』
と感じてしまうことがあります。
そうすると、審査官との真っ向勝負はさけ、
確実に特許をとれるように、請求項を補正して、、、
となりがちです。
ですが、特許が確実にとれそうな内容で、
仮に特許が認められたとしても、
それが他社に対しての牽制にならなければ、
特許権を取得する意味はないわけで。
そこで、セミナーでは、
『特許をとりたい内容、他社に対しての牽制になる内容で、
特許が認められるためには、どうすればいいか?』
という視点で考えて下さい、
ということをお願いしているわけです。
ただ、特許をとりたい内容で審査官に特許を認めてもらう、
というのは、そんなに簡単ではなかったりします。
そのために、拒絶理由通知へ対応するための高いスキルが
必要となりますし、
セミナーでは、そのための考え方やノウハウをお伝えしています。
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆特許がとれる内容で、特許をとるのではなく、
特許をとりたい内容で、特許をとる。
————————————————————————————–
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————————–