こんにちは。田村良介です。
以前、『ビジネスモデル特許』という言葉が、
大手新聞社の紙面によく登場していた時期がありました。
特許庁によれば、2000年にビジネス関連発明の出願件数は急増し、
その後、減少傾向にあり、2014年は約7,000件だったようです。
ビジネスモデル特許という言葉が誤解を生みやすいのですが、
ビジネスモデルそのものは、特許にはなりません。
特許で、保護されるのは「発明」なのですが、
ビジネスモデルは、自然法則を利用したものではなく、
「発明」ではない、と考えられるためです。
例えば、ピザの宅配で30分以内にピザを配達しなければ無料にする、
というビジネスモデルは特許の対象とはなりません。
ですが、そのビジネスモデルをよりよく実行するための
技術的な工夫であれば、特許になり得ます。
例えば、少ない人数で宅配を効率的に行うための
移動経路を検索するソフトウェアを開発すれば、
特許が認められるかもしれません。
このように、ビジネスモデル特許の多くは、
ビジネス分野でソフトウェアを利用したものです。
さて、ソフトウェアの特許ですが、
人が行っている業務をコンピュータが実行するだけでは、
進歩性がないと判断されて、特許が認められません。
では、どうするか? なのですが、
ソフトウェア特許の請求項は、
簡単に言うと、3つの構成からなっています。
入力、演算、出力
この入力、演算、出力のどこかに工夫があれば、
進歩性が認められやすくなります。
例えば、
「入力」の工夫で、少ない操作で入力できる
「演算」の工夫で、CPUの負荷が小さくなる
「出力」の工夫で、ディスプレイの情報が見やすくなる
などです。
そういった視点でみていただくと、
今まで特許にするのが難しい、と考えていたものでも、
特許になるものが、あるかもしれません。
もちろん、このような技術的な工夫で特許が認められたとしても、
ビジネスモデルそのものは保護できませんが、
それでも、他社に対する優位性は確保できるのではないか
と思います。
|◆今日のポイント◆
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☆ビジネスモデルそのものは特許で保護できなくても、
ビジネスモデルをよりよく実行するための工夫で特許を取得できれば、
他社に対する優位性を確保できる。
☆入力、演算、出力の工夫が、特許性を主張するためのポイントになる。
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