特許を通して貴社の事業発展をサポートします

 こんにちは。田村良介です。


 『特許を取ったんだけど、
  他社に、特許権侵害を回避されたうえで、
  真似をされてしまったんです』

 といったような、お話をお伺いすることがあります。

 
 その発明の内容にもよりますが、
 
 極端な話、特許を取得するだけであれば、
 そんなに難しいわけではありません。


 難しいのは、

 他社に、発明のコンセプトを真似されたうえで、
 特許権侵害を回避される、

 といったようなことが起こらないように、
 特許を取得すること。

  
 では、どうすれば、よいのでしょうか。


 対策としては、いろいろありますが、

 最も重要なのは、
 『発明の本質を捉えた請求項』を記載すること。


 特許を取得したとしても、

 請求項に不要な記載が入っていたり、
 本質からずれた記載となっていると、

 それだけ簡単に、
 特許権侵害を回避されてしまうことになります。


 例えば、

 円柱状の鉛筆は、机の上を転がりやすいので、
 六角柱状の鉛筆を発明したとします。

 
 そうすると、請求項として「多角柱状の鉛筆」
 といったような記載をするかもしれません。


 でも、例えば、鉛筆の形状が、
 
 多角形に似た形状だけれど、
 その一部に曲面を有するような形状であれば、
 
 「多角柱状の鉛筆」とは、言えなくなります。


 このような鉛筆も、円柱状の鉛筆と比べれば、
 机の上を転がりにくいはず。


 このように、請求項が発明の本質を捉えたもの
 となっていない場合は、

 コンセプトを真似つつ、特許権侵害を回避する、
 ということが簡単に行われます。



 ですが、もし、

 発明の効果を発揮するための最低限の要素だけで、
 請求項が記載されていれば、

 発明のコンセプトを真似したうえで、
 特許権を回避する、

 ということは難しくなるわけです。


 『発明の本質を捉えた請求項』を記載するには、

 発明の効果が発揮される理由を考え抜く必要が
 あるわけですが、

 簡単なようで、けっこう難しかったりします。



 ※余談になりますが、今回のメールマガジンで例に挙げた「鉛筆の形状」、
  弊所の小冊子「化学系特許明細書の作成のポイント」に
  掲載していますので、ご興味のある方は下記URLからお問合せください。

  http://www.lhpat.com/leaflet.html


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 話は変わりますが、

 拒絶理由通知への対応で、成果のでる20%を
 知りたい方は、下記をご覧ください。
 
 http://www.lhpat.com/manual122017.html

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■当メールマガジンについて

※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
 ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
 すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。

 予めご了承いただいたうえで、お読みください。

■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 著作権により保護されています。

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 こんにちは。田村良介です。


 クライアントさんから、ビジネスモデル特許
 についてのご相談を受けることがよくあります。


 ただ、ビジネスモデル特許といっても、

 ビジネスモデルそのものが特許になるわけでは、
 ありません。
 

 例えば、

 ピザの宅配ビジネスで、注文をしてから
 30分以内に届けなければ、ピザを無料にする、

 というビジネスモデルそのものは、
 特許にはなりません。

 
 では、ビジネスモデル特許とは、何なのでしょうか。 


 ビジネスモデルそのものが特許にならなくても、

 そのビジネスモデルを実行する際の技術的な工夫
 であれば、特許の対象となり得ます。

 
 このピザの宅配ビジネスで例えると、

 ピザを効率的に配達するために、
 どの配達先に、どの順番で配達するかを計算できる、
 ソフトウェアであれば、

 特許になる可能性はあります。


 このお話をすると、

 「ビジネスモデルが独占できないんじゃ、
  特許を取得する意味はないんじゃないか?」

 と思われる方もいらっしゃるかもしれません。


 でも、『ビジネスモデル特許を取得する意味はない?』
 かというと、そんなことはありません。
 
 
 こうした工夫で特許を取得することができれば、

 他社が同じようなビジネスを始めたとしても、
 このソフトウェアを他社は利用できないわけですから、

 自社は優位性を保ちながら、
 ビジネスを運営していくことができます。
 

 理想的には、

 こういったビジネスモデル特許を複数取得して、
 自社の優位性を万全のものにする、

 ということだと思います。



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 こんにちは。田村良介です。


 ときどき、

 外国へ出願する際に、どの国に出願をするべきかを、
 どのように決めればいいですか?

 という、ご質問をいただくことがあります。


 特許活動の主な目的が、
 
 自社の競争力を高める特許の質を高め、数を増やし、
 自社にとって都合の悪い他社の特許を減らす、

 ことと考えると、

 どの国に出願をするべきかの判断基準も
 この目的に沿ったものであることが必要です。


 
 例外はあるかと思いますが、一般的なこたえとしては、

  ・自社がその特許製品を生産する国、販売する国 
  ・競合他社が類似の製品を生産する国、販売する国

 を選ぶということになるのではないかと、思います。


 まず、自社の生産国、販売国で特許権を取得することで、
 自社の競争力を高めることができます。


 そして、他社の生産国、販売国で特許権を取得した場合、
 それが自社の生産国や販売国でなかったとしても、

 将来的に、競合他社との間でのクロスライセンス
 のタネになるかもしれません。

 クロスライセンスをすることで、自社にとって
 都合の悪い競合他社の特許を減らすことができます。
  
 
 とはいっても、

 自社や競合他社の生産国、販売国のすべてに
 出願することが、
 
 費用面で、現実的でないこともあるかと思います。


 あとは、

 その国の現在または将来のマーケットの大きさや
 そのマーケットの重要性などをもとに、
 
 費用対効果を考えて、出願をする国を絞れば
 いいのではないかと思います。



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 こんにちは。田村良介です。


 もう10年以上前になるのですが、
 ある会社の役員の方から、質問を受けました。

 「企業内で特許の活動がうまくいっているかどうかは、
  何を指標に測ればいいの?」


 その時は、自分なりの答えを出すことができませんでした。

 でも、この時の役員の方からの質問が、
 ずっと心の中に残っていて、

 自分なりに考え続けてきました。



 時間はかかりましたが、今であれば、 

 ・自社の競争力を高める特許を有しているか?
 ・自社にとって都合の悪い他社の特許があるか?

 などが指標となる、
 
 と答えるのではないかと思います。


 もちろん、その業種や企業の戦略などによっても
 変わってくると思いますので、

 当てはまらない場合もあるかもしれません。



 自社の競争力を高める特許を有しているか?
 自社にとって都合の悪い他社の特許があるか?

 これらを特許活動の指標とした場合、
 
 「自社の競争力を高める特許」の
  質を高め、
  数を増やし、
 
 「自社にとって都合の悪い他社の特許」を
  減らす、

 ことが特許活動の主な目的となります。



 「自社の競争力を高める特許」というと、
 わかりにくいですが、

 自社が商品・サービスを市場に展開していくうえで、
 自社の強みになっている技術を保護している特許、
 
 ということができるかもしれません。

 

 「自社の競争力を高める特許」の質を高め、
 数を増やしていく、
 
 ということを目的の1つとして捉えた場合、
 様々な場面で、このことが判断材料になってくるはず。

 
 例えば、
 
 ・出願をするか否か、
 ・出願審査請求をするか否か、
 ・拒絶理由通知への対応で請求項をどのように補正するか、
 ・取得した特許の評価、

 などで、

 他社と差別化された自社の強みを保護するものであるか、
 その程度はどうか、

 が判断材料になってくるかと思います。

 
 冒頭の役員の方の質問がなければ、

 このような問いを、
 自分の中に持つことができなかったかもしれません。


 この役員の方に、感謝です。



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 こんにちは。田村良介です。


 いつも思うのですが、

 特許法や特許制度、明細書や意見書作成の実務だけに
 詳しくても、いい仕事はできないなぁ、、、と。

 
 日頃、特許や商標など知的財産についての相談を
 受けるわけですが、

 単に法律や制度を知っているから適切な回答が
 できるわけではなく、

 特許とは全然違うところの知識が活きてきたりします。



 例えば、「80:20の法則」というものがあります。
 「パレートの法則」とも言われます。

 イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレートが
 発見した法則で、
 
 Wikipediaによると、

 「全体の数値の大部分は、全体を構成するうちの
  一部の要素が生み出しているという理論。」

 とのこと。


 全体の80%の成果は、全体を構成する要素の
 20%が生み出している、

 という経験則のようなもので、

 すべての事象に当てはまるわけではありませんが、
 多くの事象で、こういった偏りが発生しています。


 例えば、ある企業の利益の80%が、
 売れ筋商品20%の利益によるものだったりします。

 もし、全ての商品について満遍なく販売のための
 努力をしていたとすると、
 
 売れ筋商品20%に販売のための努力を集中させれば、
 より成果が見込めそうです。


 この「80:20の法則」を仕事に活かすことを考えると、
 
 全体の80%の成果を上げている20%の要素に、
 リソースを集中すると、

 より高い成果が見込める、ということが言えそうです。



 この「80:20の法則」の法則を特許の分野で
 活かすことを考えてみます。

 ある製品が、複数の要素技術で成り立っているとします。
 
 これらの要素技術のうちの20%が、
 自社の競争力を高めるのに、大きく役立っているとします。


 であれば、

 全ての要素技術に対して満遍なく、
 
 特許出願や権利化についての費用や労力という
 リソースを割くのではなく、
 
 重要な20%の要素技術に対して、
 より重点的に特許出願のためのリソースを割くことで、

 より自社の競争力を高めることができるかもしれません。
 
 
 「80:20の法則」は、
 複数のものから何を優先させるべきか?
 
 を考えるときに、非常に役に立ちます。


 話は変わりますが、

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