特許を通して貴社の事業発展をサポートします

 こんにちは。田村良介です。


 インターネットで書かれていて知ったのですが、
 人は、毎日、数千回もの意思決定をしているそうです。

 例えば、水を飲む or 飲まない、テレビを見る or 見ない
 などの小さな意思決定も含めると、数千回にもなるの
 かもしれませんね。
  

 仕事をしていても、判断に迷うような場面に
 遭遇することがあります。

 とはいっても、何らかの決定をする必要はあるので、
 迷ってばかりもいられません。

 
 そんな時に思うのですが、

 自分なりの判断の軸、基準みたいなものをもっていると、
 迷わずに、自信をもって、素早く決定ができます。


 逆に言うと、
 迷ってなかなか決められないのは、

 判断の軸、基準を持っていない、
 ということなのかもしれませんね。
 
 
 私の仕事は、

 お客様への提案や特許庁へ提出する書類など、
 文章を書くことが多いのですが、
 
 この文章を書く際にも、判断の軸をもっていると、
 何を書くかについて迷わず、スムーズに書くことができます。


 例えば、特許庁から拒絶理由通知が届いた際に、
 対応方針をお客様に提案をするわけですが、

 提案するコメントの内容として、 

 『お客様が適切に判断するために必要な情報を
  過不足なく記載する』

 と決めています。


 こうやって決めていると、その具体的な内容も、
 自動的に決まってきます。

 ・拒絶理由の概要

 ・審査官の主張の分析、妥当なものであるか否か

 ・請求項を補正せずに、反論できるか否かとその理由、
  反論の内容と、拒絶理由をクリアーできる見込みの高さ

 ・請求項を補正するのであれば、どのように補正をするか
  反論の内容と、拒絶理由をクリアーできる見込みの高さ
  そのような補正をした場合のメリット、デメリット
 
 例えば、上のようなことが、必要になってきます。


 また、『適切に判断するために必要だと思われる情報』を
 お客様に伝える必要があるわけですから、

 お客様側の担当をされる方が、
 どのような方であるか、
 によっても、必要な情報は変わってきます。

 特許について詳しい方であれば、
 新規性・進歩性についての説明は必要ないでしょうし、

 詳しくない方であれば、
 新規性・進歩性についての説明も必要になってくるでしょう。


 ここでは、一例として、
 拒絶理由通知への対応案を提案する場合
 を挙げさせていただきましたが、

 このように、一つ軸を決めていれば、

 どのような項目を記載すればいいか、
 どこまで詳しく記載すればいいか、   

 などについて迷う必要はありませんし、
 クオリティを保つことにも、つながるように思います。

  
 もし、『いつも迷うんだよね』みたいなことがありましたら、
 判断の軸となるもの、基準などを、明確に決めていただくと、
 よいかもしれません。


————————————————————————————–
■当メールマガジンについて

※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
 ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
 すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。

 予めご了承いただいたうえで、お読みください。

■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 著作権により保護されています。

————————————————————————————–

 こんにちは。田村良介です。


 先日、所員旅行で、北海道の旭山動物園に行ってきました。

 旭山動物園には、初めて行ったのですが、
 本当によかったですよ。

 動物との距離も近いし、
 なにより動物が活き活きしているように感じました。


 動物園で、あんなに楽しめたのは初めてです。

 もし、まだ行ったことがない方がいらっしゃったら、是非。
 ほんとに、お薦めです。

 

 さて、本題です。

 ときどき、お客様から、審査官との面接について、
 お問い合わせをいただくことがあります。


 拒絶理由通知が届いた場合に、 
 審査官との面接をどのように活用するかは、

 人によって考え方が違うかもしれませんが、

 私は、以下のような場合に、有効ではないかと考えています。


 1、
  発明や引用文献の内容の理解や解釈に、
  出願人側と審査官で食い違いがある場合、

 2、
  製品や実験の結果物などを、審査官に直接見せたり、
  口頭で説明をしたほうが、発明の効果を理解しやすい場合



 その他にもあるのかも知れませんが、

 文章のやり取りだけでは、伝えたいことが、
 十分に伝わりにくいような場合に、

 面接を活用すると良いかなと思います。


 特に、「2」の

 製品や実験の結果物を、審査官に見せて、
 発明の効果のすごさを分かってもらうのには、

 本当に有効です。


 発明の効果のすごさは、
 文章や実験データだけでは伝わりにくいことがあります。

 目で見ることで、初めて、そのすごさが分かることも。


 
 以前、経験したのですが、

 私がいくら意見書で説明しても納得しなかった、
 私が面接で、口頭で熱弁をふるっても微動だにしなかった、

 その審査官が、
 実物を見た瞬間、コロッと態度を変えて、

 『特許になります』って一言。
 
 (私の文章力がないから、なんて言わないでくださいね)


 あまりの変わりように、びっくりしました。


————————————————————————————–
■当メールマガジンについて

※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
 ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
 すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。

 予めご了承いただいたうえで、お読みください。

■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 著作権により保護されています。

————————————————————————————–

 こんにちは。田村良介です。


 特許の仕事をはじめて、もう16年になります。

 弁理士の平均年齢は49歳ですから、弁理士としては
 若い方かもしれませんが、キャリアとしては、まずまず長い方かも。

 初めて入った特許事務所では、
 拒絶理由通知や外国のオフィスアクションばかりを
 担当していましたから、

 拒絶理由通知の対応は、得意中の得意です。


 
 話は、ガラッと変わるのですが、

 日常生活で、他の人と意見が異なることって、
 有るかと思います。

 そんなとき、自分の意見だけを主張しても、
 相手も納得はしません。


 私自身が出来ているかどうかは、全く自信はありませんので、
 自分のことは棚にあげますが(笑)、

 他の人と意見が異なる場合に重要なのは、
 相手の意見を、まずはしっかりと理解することではないか、

 と思うのです。


 そうすると、お互いの主張をうまく組み合わせた、
 新たな方針を見出すことができますし、

 相手が誤解している根本の理由がわかれば、
 その誤解をとくこともできます。


 実は、拒絶理由通知への対応も、
 これと同じではないかと思っています。


 拒絶理由通知が届いたら、
 まずは、審査官の主張を徹底的に理解する。

 審査官が何かおかしなことを言っていると思うのであれば、
 「なぜ、審査官は、こんなことを言ってるのだろう?」
 と考えます。


 そうすると、
 「あ、審査官は、この文章を読み違いしているな」とか、
 「なるほど、審査官の指摘どおりだなぁ」とか、

 審査官の主張の理由が、鮮明にみえてくることがあります。

 審査官の主張が理解できれば、後は、
 その主張にあわせて、どのように対応するかを考えるだけです。 



 極端な話、これを徹底すると、

 新規性や進歩性の拒絶理由通知が届いた場合でも、
 引用文献に一切、目を通さなくても、

 請求項と拒絶理由通知の内容を読むだけで、
 おおよその対応方針がみつかることがあります。
 
 もちろん、案件にもよりますよ。


 私の場合ですと、案件にもよりますが、
 早ければ、検討開始から10分以内に対応方針の骨格が決まり、

 後は、念のため、その方針で問題ないかを確認するために、
 引用文献などに目を通し、

 お客さまに対応方針を提案するためのまとめに入る、

 という感じです。 

 
 「審査官が、なぜこんなことを言ってるのかがわからない」
 と思ったら、自分自身が理解できていない、

 くらいに考えると、丁度よいです。


————————————————————————————–
■当メールマガジンについて

※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
 ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
 すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。

 予めご了承いただいたうえで、お読みください。

■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 著作権により保護されています。

————————————————————————————–

 こんにちは。田村良介です。


 うちの事務所では、請求項を作成するときに、
 『発明把握シート』なるものを活用しています。

 どこかで販売されているものではなく、
 私がつくったものです。


 請求項は、特許の権利範囲を定めるものです。

 請求項は、発明の効果が発揮されるために、
 最低限、必要な要素だけで記載することが理想です。

 発明の効果とは関係のない要素が含まれていると、
 他社に発明のコンセプトの真似をされたうえで、
 特許権侵害を回避される、

 ということが、起こってしまいます。 
 

 発明の効果が発揮されるために必要な要素は何か?
 を考えるのに用いるのが、『発明把握シート』となります。


 といっても、そんなに複雑なものではありません。

 
 簡単にご紹介すると、


 その発明の優れた効果は?
 
     ↓

 優れた効果が得られる理由は?

     ↓

 発明に必要な要素は?


 の順で考えていくためのシートです。


 あとは、

 見つけ出した『発明に必要な要素』以外で
 発明の効果が得られるようなことはないか?、

 見つけ出した『発明に必要な要素』に含まれる概念でも
 発明の効果が発揮されない場合はないか?

 を考えて、

 『発明に必要な要素』が適切なものであるか、
 見直しをします。


 こういった順序で考えていくことで、
 
 発明の効果が発揮されるために必要な要素を、
 見つけ出すことができます。


 とはいっても、そんなに簡単ではないのですが。


 ご参考まで。


————————————————————————————–
■当メールマガジンについて

※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
 ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
 すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。

 予めご了承いただいたうえで、お読みください。

■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 著作権により保護されています。

————————————————————————————–

 こんにちは。田村良介です。


 仕事がら、ほとんど毎日、なにかしらの文章を書いています。
 文章を書かない日って、1年で10日もあるかな?

 活字中毒、という言葉がありますが、
 私は、書く方での活字中毒かもしれません(笑)。


 さて、特許庁から拒絶理由通知などが届いて、
 引用文献としてあげられた明細書を読んでいると、
 中には、非常に読みづらく、理解しづらいものがあります。

 
 『何を言いたいのだろう?』

 読んでいて、その内容を理解するのに時間もかかりますので、
 正直なところ、イライラしてくることもあります(笑)。


 日頃、自分でも文章を書きますし、
 事務所のスタッフの皆さんが書いた文章を、
 大量に読んでいるからかもしれませんが、

 書き手が、発明・技術の内容や、読み手に伝えたい情報を、
 十分に理解をしたうえで、書かれたものかどうか、

 文章を読めば、すぐわかります。


 難しいことを、他の人にわかりやすく伝えられる人がいますが、
 それは、伝えるべきことを理解し、頭の中で整理できているから、
 分かりやすく伝えることができるのではないかと、思うのです。


 うちの事務所には、私よりも文章が上手な人がいますが、

 一つ一つの単語・表現が適切ですし、
 伝えるべき情報が過不足なく書かれています。

 また、一文一文が目的をもって書かれていることも分かりますし、
 全体の構成も、読み手が順を追って理解できるように配置されています。
 
 
 こういう文章を読むと、頭の中が整理されたうえで
 書かれていることがわかり、安心をします。

 
 ごくたまに、

 『明細書をあえて分かりにくく書いて、
  他社に権利範囲を分かりづらくしている』

 みたいな話を聴くことがありますが、
 う~ん、どうなんでしょうね。
 
 少し辛口ですが、
 『ほんとは、分かりやすく書けないんじゃないの?』
 と思ってしまいます。
 
 少なくとも、私は、明細書をあえて
 難しく、分かりにくく書くことはできません(笑)。

 
 
 文章を読んで、読みにくい、理解しづらいと思ったら、

 それは書き手の文章力の問題もありますが、
 
 書き手が伝えたい情報を、そもそも整理できていない、
 理解できていない、

 ということの方が多いのではないかと思います。


***************************

 話は変わりますが、

 拒絶理由通知への対応で、成果のでる20%を
 知りたい方は、下記をご覧ください。
 
 http://www.lhpat.com/manual122017.html

***************************

————————————————————————————–
■当メールマガジンについて

※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
 ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
 すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。

 予めご了承いただいたうえで、お読みください。

■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 著作権により保護されています。

————————————————————————————–

次のページ

前のページ

↑トップへ

Top