こんにちは。田村です。
最近、「嫌われる勇気」という本を読みました。
フロイト、ユングと並んで「心理学の三大巨頭」と
称されるアルフレッド・アドラーの心理学を、
対話形式で、紹介するものです。
読んだ感想ですが、より良く生きていく
ためのヒントが得られる本だと思います。
本書によると、
「人間の悩みは、すべて対人関係の悩みである」
とのこと。
悩みの全てが対人関係というのは少し極端かも
しれませんが、多くの悩みが対人関係に起因する
というのは、その通りだと思います。
私が印象に残ったのは、
「対人関係のなかで「わたしは正しいのだ」と
確信した瞬間、すでに権力争いに足を踏み入れている」
「対人関係のカードは常に「わたし」が握っていた」
との記載です。
対人関係で何らかの摩擦が発生したとき、
ついつい、自分ではなく、相手方に原因を
求めてしまうことがあります。
ただ、無理やり相手を変えることはできませんから、
「私が正しく、相手が間違っている」と批判するのではなく、
「カード」を握っているのは自分なのだから、
自分ができること、変えれることに意識を向け、
状況を改善していく、ということなのかもしれません。
実践するのは、簡単なことではありませんが、
意識をするだけでも、変わってくる、
そんな気がします。
対話形式ですから、専門書のように難しくもなく、
気軽に読めます。
お薦めの一冊です。
さて、本題です。
請求項の記載で
「A、B及びCからなる組成物」といったように、
「からなる」という表現を用いることがあります。
この「からなる」ですが、特許権の権利範囲を
解釈するうえで、問題となることがあります。
つまり、A、B、Cのみが含まれ、それ以外の成分が
含まれる場合は、権利範囲外であると解釈するのか、
或いは、A、B、C以外の成分が含まれている場合も、
権利範囲内であるのか、ということです。
過去の裁判例では、
明細書内に、他の成分が含まれても良い、といった
記載がされているような特別の事情がある場合は、
その他の成分が含まれていても権利範囲に入るが、
そのような事情がない場合は、A、B、Cのみが
含まれている場合だけ、権利範囲内とする、
と判断されているようです。
ただ、権利範囲の解釈について、争いの余地が
残されるのは、あまり好ましくありませんので、
「からなる」という記載ではなく、
「A、B及びCを含有する組成物」、
「A、B及びCを含む組成物」
といったような表現を用いた方が良いと思われます。
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