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-請求項の補正を検討するときのコツ-  第101号

2014.03.10 カテゴリー/ Column 

こんにちは。田村です。


今日は、新規性や進歩性の拒絶理由通知が出された場合
における補正案の検討についてです。


引用文献に記載された内容が本願発明に近い場合など、
請求項を補正しなければ、拒絶理由を覆すことができない、
と考えられるようなケースがあります。


ただ、本願の請求項と、引用文献の記載と、
にらめっこをしても、どのように補正をすべきかについて、
なかなか良いアイデアが浮かばない場合があります。


そんなときの良い方法として、

本願明細書の実施例と、引用文献の実施例を比較する
という方法があります。


例えば、組成物の発明について、
本願明細書と引用文献の実施例を比較した時に、
ある化合物の含有量が大きく違うことが発見できたとします。


そうすると、請求項を、この化合物の含有量の範囲で
限定する補正をすることで、

本願発明の特許性を主張することが可能となる場合があります。



請求項をどんどん下位概念化したときの最も下位の概念に
あたるのが、本願明細書の実施例です。

まずは、本願と引用文献との間で、実施例レベルで違いを
見つけることができれば、

請求項をどのように補正すれば良いかのヒントが得られます。


是非、お試しください。



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