こんにちは。田村です。
少し遅くなりましたが、
本年もよろしくお願いします。
気がつけば、メルマガの更新が一ヶ月ほど、
あいてしまいました。
言い訳になりますが、
今週の月曜日に新しい事務所に移転しまして、
その準備と、年末の忙しさもあり、
このような結果となりました。
本年も引き続き、メルマガを配信して
まいりますので、
よろしくお願いいたします。
今年、最初の話題は、
新規性喪失の例外についてです。
平成23年の特許法の改正で、
新規性喪失の例外規定が適用される
範囲が広がりました。
新規性喪失の例外規定とは、
本来であれば、新規性を失ったと
判断される行為であっても、
所定の条件を満たせば、
新規性を失っていないとの
例外的な取り扱いをするというものです。
従来は、
刊行物への発表、インターネットを通じて
の発表、所定の学会での文書発表など、
所定の行為だけが、この規定の適用の対象と
されていましたが、
平成23年の法改正により、
テレビ・ラジオ等で公開された発明や
販売によって公開された発明なども
適用の対象となるように改正されました。
ですから、製品の販売を行った後に、
特許出願をすることも可能となります。
このように便利な新規性喪失の例外規定
ですが、
気をつけないといけないことがあります。
というのも、日本ではこのような規定が
ありますが、
必ずしも諸外国で、同じような制度が
認められるわけではないということです。
例えば、
ヨーロッパ特許庁へ出願をするような場合、
このような新規性喪失の例外規定は
ありませんから、
当然、販売等を行った後に特許出願をしても、
特許を受けることができなくなります。
ですから、
外国へ出願する可能性がある場合は、
やはり、販売等を行うまでに、特許出願を
行う必要があるということになります。
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