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-どのタイミングで出願審査請求をするか-  第85号

2013.05.15 カテゴリー/ Column 

こんにちは。田村です。


最近、『「続ける」技術』(著:石田淳)
という本を読んでいます。


何事においても3日坊主が多い私ですが、

「こんどこそは」
という意気込みで、読んでおります(笑)。



読んでいて、非常に印象的なのは、

物事を継続できないのは、
意志が弱いからではない、

ということ。


「続ける」技術を身につければ、
三日坊主とおさらばできるのかもしれません。

ご興味の或る方は、是非、ご一読ください。




さて、本題です。


今日は、出願審査請求の話です。


日本の特許制度では、特許出願をしてから、
3年以内であれば、

出願審査請求をすることができます。


審査請求をすることで、審査が開始されます。

ただ、特許庁でも膨大な数の特許出願について
審査をしているため、

審査請求をしてもすぐに審査が開始される
わけではありません。


特許庁の統計によると、2011年の実績で、
審査請求をされてから、審査結果の最初の通知が
されるまでの期間が

平均して25.9ヶ月だそうです。

つまり2年以上かかるわけです。



そこで、どのタイミングで審査請求をするか
が問題となります。


すぐにでも製品化する可能性がある場合や、
製品のライフサイクルが短いものについては、

出願から3~4年も経過してから権利化が
されても遅いわけですから、

出願と同時に、そうでなくても、
できるだけ早期に審査請求をすることが

望ましいといえそうです。



一方、優れた発明ではあるけれど、
現段階では、製品化されるかどうかが
分からない場合や、

先願の状況を見極めたい場合など、


中長期的にその発明の価値を評価していく
必要があるときは、


出願から1年半~3年が経過するまでに、
審査請求をするのが、

適切だといえそうです。



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