こんにちは。田村です。
先日、事務所の近くの飲食店で、
夕食をとったのですが、
大変恥ずかしい思いをしました。
すでに半分以上、料理を食べてしまった頃に、
ふと、気がついたのです。
そういえば、財布の中に、あまりお金が
はいってなかったような。。。
あわてて数えてみると、
100円程足りませんでした(泣)。
大きな出費の後だったので、
気をつけるべきでした。
店員さんに事情を話し、
「すぐに戻ってきて、料金を支払います」
と言ったところ、
「いつも来ていただいているので、いいですよ」
とご快諾いただきました。
顔を覚えてもらっていて、よかったです。
さて、本題です。
今日は、早期審査の話です。
特許庁の統計によると、
2011年の実績で、
審査請求をされてから、審査結果の最初の
通知がされるまでの期間が
平均して25.9ヶ月だそうです。
特許になるまでに、2年以上かかります。
ただし、早期審査制度を活用すれば、
この期間をぐっと短くすることができます。
審査結果が最初に通知されるまでの期間を
平均して約1.8ヶ月まで、
短縮することができます。
早期審査制度を利用できるのは、
以下のいずれかに該当する出願となります。
1.中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願
その発明の出願人が、中小企業又は個人、大学など
である場合です。
中小企業に該当するかどうかは、
従業員数や資本の額等を基準として判断されます。
2.外国関連出願
出願人がその発明について、日本の特許庁以外の
外国の特許庁等へも出願している場合です。
PCT出願をしている場合でも、大丈夫です。
3.実施関連出願
出願人又はその発明について実施許諾を受けた者が、
その発明をすでに実施している、或いは、2年以内に
その発明を実施する予定がある場合です。
4.グリーン関連出願
グリーン発明(例えば、省エネ、二酸化炭素の削減
に関する発明)についての特許出願の場合です。
5.震災復興支援関連出願
出願人の事業所等が地震に起因した被害を
受けた場合であって、
その事業所等でされた発明、又は、
その事業所等で実施される発明の場合です。
少しでも早く権利化をご希望される場合は、
是非、ご活用ください。
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