こんにちは。田村です。
私の事務所では、毎日、技術系スタッフで
特許庁の審査基準の読みあわせを行っています。
もう何度も審査基準を読んでいるのですが、
それでも毎回、新しい発見があります。
ほんとうに、奥が深いです。
毎日30分という短い時間ですが、週5日で
2時間30分、1年にすると130時間です。
地道ではありますが、こういう積み重ねが
大きな差になるはずだと思い、取り組んでおります。
さて、今日は、特許請求の範囲を記載する際の
考え方についてです。
特許請求の範囲を記載する際は、可能な限り、
発明を上位概念化して記載すべきだと、よく言われます。
より広い権利範囲を取得するために、
発明の上位概念化は必要なのですが、
それだけではうまくいかない場合があります。
例えば、従来は、円柱状の鉛筆しか存在しなかったとします。
ただ、鉛筆が机の上を転がりやすいという問題があります。
そこで、鉛筆が転がりにくくするために、
「六角柱状の鉛筆」を発明したとします。
これを上位概念化すると、「多角柱状の鉛筆」となります。
たしかに、より広い権利範囲とはなったのですが、
実際の使い勝手はさておき、
例えば、楕円柱状の鉛筆でも机の上を転がりにくくなります。
でも、「六角柱状の鉛筆」を上位概念化しても、
「楕円柱状の鉛筆」が含まれるような表現は
でてきそうにありません。
では、どうすればよいのでしょうか。
続きは、次回にて。
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