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-発明のコンセプトを真似されないためには?- 第163号

2018.08.06 カテゴリー/ Column 

 こんにちは。田村良介です。


 『特許を取ったんだけど、
  他社に、特許権侵害を回避されたうえで、
  真似をされてしまったんです』

 といったような、お話をお伺いすることがあります。

 
 その発明の内容にもよりますが、
 
 極端な話、特許を取得するだけであれば、
 そんなに難しいわけではありません。


 難しいのは、

 他社に、発明のコンセプトを真似されたうえで、
 特許権侵害を回避される、

 といったようなことが起こらないように、
 特許を取得すること。

  
 では、どうすれば、よいのでしょうか。


 対策としては、いろいろありますが、

 最も重要なのは、
 『発明の本質を捉えた請求項』を記載すること。


 特許を取得したとしても、

 請求項に不要な記載が入っていたり、
 本質からずれた記載となっていると、

 それだけ簡単に、
 特許権侵害を回避されてしまうことになります。


 例えば、

 円柱状の鉛筆は、机の上を転がりやすいので、
 六角柱状の鉛筆を発明したとします。

 
 そうすると、請求項として「多角柱状の鉛筆」
 といったような記載をするかもしれません。


 でも、例えば、鉛筆の形状が、
 
 多角形に似た形状だけれど、
 その一部に曲面を有するような形状であれば、
 
 「多角柱状の鉛筆」とは、言えなくなります。


 このような鉛筆も、円柱状の鉛筆と比べれば、
 机の上を転がりにくいはず。


 このように、請求項が発明の本質を捉えたもの
 となっていない場合は、

 コンセプトを真似つつ、特許権侵害を回避する、
 ということが簡単に行われます。



 ですが、もし、

 発明の効果を発揮するための最低限の要素だけで、
 請求項が記載されていれば、

 発明のコンセプトを真似したうえで、
 特許権を回避する、

 ということは難しくなるわけです。


 『発明の本質を捉えた請求項』を記載するには、

 発明の効果が発揮される理由を考え抜く必要が
 あるわけですが、

 簡単なようで、けっこう難しかったりします。



 ※余談になりますが、今回のメールマガジンで例に挙げた「鉛筆の形状」、
  弊所の小冊子「化学系特許明細書の作成のポイント」に
  掲載していますので、ご興味のある方は下記URLからお問合せください。

  http://www.lhpat.com/leaflet.html


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 話は変わりますが、

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 知りたい方は、下記をご覧ください。
 
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