こんにちは。田村良介です。
■先日、新規性・進歩性の拒絶理由通知への対応の
黄金パターンについて、ご説明をさせていただきました。
このような対応を、私も初めからできたわけではありません。
これまで何百件もの拒絶理由通知や拒絶査定に対応する中で、
試行錯誤を繰り返しながら、徐々に、身に着けてきました。
■例えば、
引用文献1を主の引用文献として、
副となる引用文献2を組み合わせることで、
本願発明の進歩性がない、と判断されているような場合。
引用文献2に記載された技術を、引用文献1において採用すると、
引用文献1の「課題」に反することになる場合があります。
このような場合、引用文献1において、
引用文献2の技術を採用することに阻害要因がある、
ということになります。
このような拒絶理由通知に対応する際の
勝ちパターンを知っておくと、
今、取り組んでいる案件について、
その勝ちパターンが利用できるかを検討することができます。
勝ちパターンを知っているのと、知らないのとでは、
その結果は大きく違ってきます。
ここでは、『阻害要因』の1つの例をあげましたが、
相違点を検討するときも、
発明の効果を検討するときも同じで、
何を、どのような手順で、考えればよいかを知り、
それを活用できれば、より適切な対応をとることができる
のだと思います。
■ところで、私が『拒絶理由通知への対応セミナー』で
お話をするときは、
意見書の書き方については、ほとんど説明をしません。
何を話しているかというと、
『対応方針をどうやって決めるか』が90%以上です。
つまり、拒絶理由通知へ適切に対応するために、
『何を、どのような手順で、考えればよいか?』
ということだけを、お伝えしているんですね。
それさえ、つかんでいただくと、
拒絶理由通知への対応へのハードルは、
ぐっと、下がるのではないかと思います。
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