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-適切に拒絶理由通知へ対応することは、難しくない- 第157号

2017.12.22 カテゴリー/ Column 

 こんにちは。田村良介です。



■先日、新規性・進歩性の拒絶理由通知への対応の
 黄金パターンについて、ご説明をさせていただきました。

 このような対応を、私も初めからできたわけではありません。

 これまで何百件もの拒絶理由通知や拒絶査定に対応する中で、
 試行錯誤を繰り返しながら、徐々に、身に着けてきました。



■例えば、

 引用文献1を主の引用文献として、
 副となる引用文献2を組み合わせることで、
 本願発明の進歩性がない、と判断されているような場合。

 引用文献2に記載された技術を、引用文献1において採用すると、
 引用文献1の「課題」に反することになる場合があります。

 このような場合、引用文献1において、
 引用文献2の技術を採用することに阻害要因がある、
 ということになります。


 このような拒絶理由通知に対応する際の
 勝ちパターンを知っておくと、

 今、取り組んでいる案件について、
 その勝ちパターンが利用できるかを検討することができます。

 勝ちパターンを知っているのと、知らないのとでは、
 その結果は大きく違ってきます。


 ここでは、『阻害要因』の1つの例をあげましたが、

 相違点を検討するときも、
 発明の効果を検討するときも同じで、

 何を、どのような手順で、考えればよいかを知り、
 それを活用できれば、より適切な対応をとることができる
 のだと思います。



■ところで、私が『拒絶理由通知への対応セミナー』で
 お話をするときは、

 意見書の書き方については、ほとんど説明をしません。

 何を話しているかというと、
 『対応方針をどうやって決めるか』が90%以上です。

 つまり、拒絶理由通知へ適切に対応するために、
 『何を、どのような手順で、考えればよいか?』

 ということだけを、お伝えしているんですね。

 それさえ、つかんでいただくと、
 拒絶理由通知への対応へのハードルは、

 ぐっと、下がるのではないかと思います。


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