こんにちは。田村良介です。
■これまでセミナーなどで、
「拒絶理由通知への対応」というテーマで、
何度もお話をさせていただいています。
私が「拒絶理由通知への対応セミナー」で、
いつもお話をしていることがあります。
それは、
『特許がとれる内容で、特許をとるのではなく、
特許をとりたい内容で、特許をとりましょう。』
というもの。
仮に、特許がとれたとしても、
その権利範囲が自社の製品をカバーするものでなかったり、
他社に対して牽制効果を有するものでなかったりしては、
意味はありません。
■これまで、何百件もの拒絶理由通知に対応をしてきましたが、
『これを特許にするのは厳しそうだなぁ』
と思われるものでも、
あきらめることなく、知恵を絞れば、
意外にも、特許になることがあります。
意見書を書いた自分でもびっくりすることがあります。
『意外にあっさりと、特許になったなぁ』って。
もちろん、しっかりとポイントを抑えることが必要。
■特許がとれる内容で特許をとるのではなく、
特許をとりたい内容で特許をとることを前提にすると、
そのための道は、いばらの道になります。
ですが、ポイントさえ押さえれば、
そのいばらの道も、通りやすいものとなります。
それでは、新規性・進歩性についての拒絶理由通知への
対応において、押さえておくべきポイントとは?
いったい何でしょうか。
まずは、『拒絶理由通知の内容を、確実に把握すること』
これって、簡単なようで、簡単ではないです。
拒絶理由通知の内容を読んで、『審査官が言っていることはおかしい』
と感じたら、審査官の考えを理解できていない、と思った方がいいです。
相手を説得するには、まずは相手を理解すること。
相手の主張を理解できれば、
相手の主張の矛盾や足りない点に気がつくことができます。
■その他に、
請求項に係る発明と、引用文献に記載された発明との
相違点が明確であること、
引用文献と比べて、優れた効果を有するものであること、
を説明していきます。
また、
引用文献において、本願発明と同じ構成を採用することを
阻害する事情(阻害要因)を説明できれば、さらにOKです。
■相違点、発明の効果、阻害要因などの主張すべきことを主張しつつ、
審査官の主張の矛盾や足りない点も指摘をしていく、
簡単ではありますが、
これが、新規性・進歩性についての
拒絶理由通知への対応の黄金パターンではないかと思います。
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