ご依頼から特許になるまでの流れ
特許出願のご相談・ご依頼をいただいた時から、特許になるまでに必要な手続きとその流れについてご案内いたします。
STEP01
ご依頼・お打ち合わせ
お電話、メールにてお問い合わせをいただきましたら、お打ち合わせの日程を調整させていただきます。お打ち合わせの場所は、基本的には、当事務所にてお願いをしておりますが、ご相談のうえ貴社へお伺いすることも可能です。
お打ち合わせでは、約1~2時間をかけて、発明の内容をお伺いいたします。発明の内容を説明するための資料等がございましたら、ご持参ください。
お電話でのお問い合わせ
03-5809-2727
受付時間:平日9:00〜18:00
フォームよりお問い合わせ
STEP02
出願書類の作成
お打ち合わせの際にお伺いした内容をもとに、特許庁へ出願するための出願書類を作成させていただきます。出願書類が作成できましたら、内容をご確認いただきます。
当事務所では、競合他社が技術のコンセプトを真似したうえで、特許権侵害を容易に回避してしまう、ということがないように、発明の本質的な要素は何かを検討し、請求項を作成しています。
STEP03
特許出願
当事務所にて作成した出願書類をご確認いただき、必要に応じて適宜、修正、追加等を行ったうえで、特許庁へ特許出願の手続きを行います。特許として認めてよいか否かの審査は、特許庁へ出願した日を基準日として行われます。
STEP04
審査請求の手続き
特許出願をしただけでは、特許庁での審査は開始されません。特許出願をした後に、出願審査請求という手続きをとることによって、はじめて審査が開始されます。特許出願をした日から3年以内であれば、審査請求をすることができます。特許出願から3年以内に審査請求をしない場合は、審査は行われません。つまり、特許を取得することができなくなります。
STEP05
審査・拒絶理由通知への対応
審査請求の手続きがとられると、審査が開始されます。審査の結果、特に問題がないと判断された場合は、特許査定が通知されることになります。一方、審査の結果、特許にすべきでない理由(拒絶理由)があると判断されると、拒絶理由が通知されることになります。審査請求をしてから、審査の結果が届くまで約1年程度はかかります。(特許行政年次報告2017年版より)
拒絶理由が通知された場合は、通常、60日以内に意見書、手続補正書を提出して、審査官の判断に反論することができます。当事務所では、どのように対応すれば、拒絶理由を解消できるのかを検討したうえで、対応案のご提案をさせていただきます。貴社にてご検討いただき対応方針が決まりましたら、特許庁へ提出するための意見書、手続補正書を作成します。
(意見書、手続補正書を提出した場合でも、拒絶理由が解消されない場合は、一度に限らず複数回、拒絶理由が通知されることがあります。)
STEP06
特許査定
特許庁の審査官による審査の結果、拒絶理由が解消され、特許を認めてもよいと判断された場合は、特許査定が発送されます。
STEP07
特許料の納付、特許権の発生
特許査定が発送されると、発送の日から30日以内に、登録料を納付する必要があります。特許料を期限内に納付することで、特許が登録され、特許権が発生します。当事務所にて特許出願をされ、無事に特許が認められた場合は、特許料の納付に必要な特許印紙代と事務所手数料、成功報酬を併せてご請求いたします。
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